葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp タイトル 平成27年度特別区民税・都民税のお知らせ  皆さんに納めていただいている大切な住民税(特別区民税・都民税)は、福祉・教育・街づくりなどに使われ、区を支える土台となっています。区から送付する税額決定納税通知書の内容を確認の上、納期限内の納付をお願いします(非課税の方にはお送りしていません)。 【担当課】 税務課(区役所3階321番) ▽課税の内容について 電話5654‐8550 ▽納付の相談について 電話5654‐8280 ▽口座振替・還付金・軽自動車税・証明書の郵送請求の相談について 電話5654‐8201 税額決定納税通知書を送付します ●自営業・パートなど個人で納付する普通徴収の方  税額決定納税通知書を6月10日(水)に発送します。 【支払窓口】 金融機関・郵便局(ゆうちょ銀行)・区役所(税務課)・区民事務所・区民サービスコーナー・コンビニエンスストアで納めることができます。また、簡単便利な口座振替もご利用ください。 【納期限】 ▽第1期 6月30日(火) ▽第2期 8月31日(月) ▽第3期 11月2日(月) ▽第4期 平成28年2月1日(月) ●年金から引き落としする特別徴収の方  税額決定納税通知書を6月10日(水)に発送します。年金の各支給月に引き落としとなります。 ●給与から引き落としする特別徴収の方  税額決定納税通知書を5月11日(月)に給与支払者(勤務先)宛てに発送しました。  6月から平成28年5月までの年12回引き落としとなります。 平成27年度の住民税の証明書を6月10日(水)から発行します  区役所・区民事務所・区民サービスコーナーで発行します。本人確認ができる運転免許証・健康保険証・住基カードなどをお持ちください(1通300円)。  税申告をしていない方の証明書は発行できません。申告がお済みでない方は、区役所(税務課)で申告してください。この場合、証明書の即日発行はできません。 タイトル 平成27年度の住民税に適用される主な税制改正 住宅借入金等特別税額控除に関する改正  所得税の確定申告で所得税額から控除し、引き切れなかった場合、住民税額から控除する制度です。申告初年は税務署への確定申告が必要です。 ▽適用期限の延長  適用期限が4年間(平成29年12月31日まで)延長されました。 ▽控除限度額の拡充  消費税率引き上げ(5→8%)に係る措置として、控除額が改正されました。 ●居住日が平成26年1〜3月の場合  所得税の課税総所得金額等×5%(特別区民税3%、都民税2%)限度額97,500円 ●居住日が平成26年4月〜平成29年12月で、住宅の対価の額などに含まれる消費税が8%の場合  所得税の課税総所得金額等×7%(特別区民税4.2%、都民税2.8%)限度額136,500円 その他、住民税に適用される主な制度改正 ▽上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等に対する軽減税率廃止 ▽非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置の創設(いわゆるNISA)  詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 ▽税務課(区役所3階321番)電話5654‐8550 ▽葛飾税務署(立石8‐31‐6)電話3691‐0941 タイトル 平成27年度からの介護保険料が決まりました 【担当課】 介護保険課 電話5654‐8249  平成27年度からの介護保険料は負担の公平性の観点から、下記の点に配慮し決定しました。 ▽低所得者の保険料負担を公費により軽減し、所得段階が第1段階の基準額割合を引き下げました。 ▽負担が可能と考えられる方は負担割合を基準額の最大3.5倍としました。 ▽65歳以上の方の保険料所得段階を15段階としました。  介護サービスを必要とする方は年々増加しています。介護保険は、介護を必要とする高齢者やその家族を社会全体で支え合う制度です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 65歳以上の方へ 平成27年度の介護保険料をお知らせします  平成27年度の「介護保険料特別徴収額決定通知書兼納入通知書」を6月中旬に発送します。送付内容は次の通りです。 ▽年金天引き・口座振替の方 決定通知書のみ ▽10月から年金天引きとなる方 決定通知書と6月〜9月分の納付書 ▽納付書でお支払いの方 決定通知書と6月〜平成28年3月分の納付書  詳しくは通知書などをご覧ください。 タイトル 所得段階別 介護保険料年額表(一年当たり基準額:71,760円) 第1段階 下記@〜Bのいずれか @生活保護受給者 A老齢福祉年金受給者で、区民税世帯非課税(※1) B区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額に対する割合 基準額×0.40(※2) 保険料(年額) 28,704円(※2) 第2段階 区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下 基準額に対する割合 基準額×0.60 保険料(年額) 43,056円 第3段階 区民税世帯非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が120万円超 基準額に対する割合 基準額×0.75 保険料(年額) 53,820円 第4段階 区民税本人非課税(世帯に課税者がいる場合)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下 基準額に対する割合 基準額×0.90 保険料(年額) 64,584円 第5段階 区民税本人非課税(世帯に課税者がいる場合)で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円超 基準額に対する割合 基準額=1.00 保険料(年額) 71,760円 第6段階 区民税本人課税で、合計所得金額が125万円未満 基準額に対する割合 基準額×1.10 保険料(年額) 78,936円 第7段階 区民税本人課税で、合計所得金額が125万円以上200万円未満 基準額に対する割合 基準額×1.25 保険料(年額) 89,700円 第8段階 区民税本人課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満 基準額に対する割合 基準額×1.50 保険料(年額) 107,640円 第9段階 区民税本人課税で、合計所得金額が300万円以上500万円未満 基準額に対する割合 基準額×1.60 保険料(年額) 114,816円 第10段階 区民税本人課税で、合計所得金額が500万円以上800万円未満 基準額に対する割合 基準額×2.05 保険料(年額) 147,108円 第11段階 区民税本人課税で、合計所得金額が800万円以上1,100万円未満 基準額に対する割合 基準額×2.40 保険料(年額) 172,224円 第12段階 区民税本人課税で、合計所得金額が1,100万円以上1,500万円未満 基準額に対する割合 基準額×2.65 保険料(年額) 190,164円 第13段階 区民税本人課税で、合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満 基準額に対する割合 基準額×2.90 保険料(年額) 208,104円 第14段階 区民税本人課税で、合計所得金額が2,000万円以上2,500万円未満 基準額に対する割合 基準額×3.20 保険料(年額) 229,632円 第15段階 区民税本人課税で、合計所得金額が2,500万円以上 基準額に対する割合 基準額×3.50 保険料(年額) 251,160円 (※1)第1所得段階のうち「老齢福祉年金受給者で、区民税世帯非課税」に該当する方(生活保護受給者を除く)については、年額17,520円に区独自で減額しています。 (※2)第1所得段階の「保険料(年額)」と「基準額に対する割合」は、公費による保険料負担軽減後のものです。保険料負担軽減前の「保険料(年額)」は32,292円で「基準額に対する割合」は0.45です。なお、公費による保険料負担軽減の適用に当たっての手続きは不要です。 タイトル 葛飾区を名乗る電話や戸別訪問にご注意ください!  「区から頼まれて建物の耐震強度の調査をしています」など、役所や公的機関と関係があるように装い、契約を勧める悪質な業者がいます。  現在、区では耐震調査・工事を勧める戸別訪問は行っていません。  不審な電話や訪問などにはその場で返答せず、区にお問い合わせください。 【担当課】 建築課 電話5654‐8552 タイトル 空間放射線量の定点測定結果 【測定日】 5月25日(月) 立石七丁目公園 立石7‐12‐4 0.05 宝町公園 宝町2‐8‐2 0.06 白ゆり公園 水元5‐5‐20 0.08 したて公園 東水元3‐21‐6 0.08 東水元公園 東水元2‐8‐6 0.10 にいじゅくプレイパーク 新宿5‐21‐10 0.12 高砂七丁目公園 高砂7‐8‐13 0.05 柴又とまり木 児童遊園 柴又6‐10‐15 0.07 細田一丁目児童遊園 細田1‐21‐9 0.06 松南公園 新小岩3‐27‐2 0.05 木根川中央公園 東四つ木3‐47‐1 0.05 【単位】 マイクロシーベルト/時 【測定方法】 地上1mの地点で、10秒ごとに5回測定した値の平均 【測定箇所の土質】 にいじゅくプレイパークは土で、その他は校庭や園庭と同じダスト舗装です。 【測定機器】 シンチレーション式サーベイメーター(ALOKA社  TCS‐172B) 【担当課】 環境課 電話5654‐8236 タイトル 空間放射線量測定器の貸し出し(予約不要)・持ち込み食品等の放射性物質検査(要予約電話5654‐8579)を行っています。 詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。【担当課】 放射線対策担当課 電話5654‐8588