葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp お知らせ タイトル 行政評価委員会を傍聴できます  区では、行政評価制度の客観性を高めるため、区民の方にも委員になっていただき、行政評価委員会を設置しています。 【日時】 @第一分科会(福祉) 7月7日(火)午前10時〜正午 A第二分科会(地域振興) 7月16日(木)午後2〜4時 【会場】 区役所5階庁議室 【定員】 各日10人 【その他】 詳しい内容や、次回以降の開催日時・会場は、区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。 【申込方法】 @は7月3日(金)、Aは7月14日(火)までに電話で(多数抽選)。 【申し込み・担当課】 政策企画課 電話(5654)8143 タイトル 葛飾区福祉職職員(U類)募集 【職種】 福祉(U類) 【募集人数】 25人程度 【選考日程】 ▽第1次選考(択一式試験・課題式作文) 8月30日(日) ▽第2次選考(面接) 10月中旬 【応募資格】次の全てに該当する方 ▽昭和61年4月2日〜平成8年4月1日に生まれた方 ▽保育士の資格を有し、都道府県知事の登録を受けている方、または平成28年3月末までに保育士の資格を取得見込みの方 【採用予定時期】 原則、平成28年4月1日以降 【募集要項・申込書配布場所】人材育成課(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)・人事課・区民事務所・区民サービスコーナー・図書館・学び交流館  区ホームページからも取り出せます。 【申込方法】 所定の申込書と返信用封筒(82円切手貼付・宛先記入)2枚を持参か簡易書留で郵送(封筒に「福祉職選考申込書在中」と朱書き)。 【申込期間】 ▽郵送 7月29日(水)(必着)まで ▽持参 7月30日(木)・31日(金)の午前9時〜午後5時 【申し込み・担当課】〒124‐0012立石5‐27‐1ウィメンズパル内人材育成課 電話(5698)2611 タイトル 夜間のごみ出しはやめましょう  夜間にごみを出すと、カラスや猫などによる散乱被害だけでなく、放火犯罪につながる恐れがあります。  資源とごみは収集日当日の朝、午前8時までにお出しください。 【担当課】 清掃事務所 電話(3693)6113 タイトル 証明書自動交付サービスを停止します  電気設備定期点検のため、コンビニエンスストア(セブン‐イレブン・ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス)での証明書自動交付サービス(住民票の写し・印鑑登録証明書)を停止します。  区役所での証明書自動交付サービスは、通常通り利用できます。利用には住民基本台帳カードか自動交付機カードが必要です。 【日時】 7月11日(土)終日 【担当課】 戸籍住民課 電話(5654)8192 タイトル 東京理科大学図書館の利用について  次の期間、入館・見学・図書の貸し出しができなくなります。図書の返却は可能です。 【期間】 7月6日(月)〜8月5日(水) 【問い合わせ】東京理科大学葛飾図書館 電話(5876)1541 【担当課】 中央図書館 タイトル 国民年金保険料の案内を民間事業者に委託しています  日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れがある方への電話や文書・戸別訪問による納付案内や免除などの申請手続きの案内を、民間事業者に委託しています。 【委託業者】株式会社バックスグループ 電話0120(963)729 【委託期間】平成28年4月30日(土)まで 【問い合わせ】葛飾年金事務所 電話(3695)2181 【担当課】 国保年金課 タイトル 平成27年8月から介護保険高額介護サービス費の利用者負担段階区分が変わります  同じ月に利用した介護サービス利用負担額の合計が、上限額を超えた場合、超えた金額を高額介護サービス費として支給しています。  平成27年8月から、現役並みに所得がある方については、上限額の一部が変更となります(下表の通り)。  なお、「現役並み所得者」の区分の方で、同一世帯内にいる第1号被保険者(65歳以上の方)の収入の合計が520万円(世帯内の第1号被保険者が本人のみの場合は383万円)に満たない場合は、申請により「一般世帯」の区分となります。該当する可能性のある方には、7月中旬に申請書をお送りします。詳しくはお問い合わせください。 【担当課】 介護保険課 電話5654‐8246  利用者負担段階区分【平成27年8月から】 @現役並み所得者 (世帯内に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる方) 上限額44,400円 利用者負担段階区分 A一般世帯 (@、B、C以外の方) 上限額37,200円 利用者負担段階区分 B住民税非課税世帯 上限額24,600円 ●本人の合計所得と課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 ●老齢福祉年金受給者の方 上限額15,000円 利用者負担段階区分 C生活保護受給者 上限額15,000円 タイトル 後期高齢者医療被保険者証(後期被保険者証)をお持ちの方へ  医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が8月1日(土)から変更になる方に、新しい後期被保険者証を簡易書留・転送不要郵便でお送りします。負担割合が変わらない方には、今回は後期被保険者証をお送りしません。お手元にある後期被保険者証を引き続きお使いください。  受け取られた方は、氏名・生年月日・一部負担金の割合(右表)など記載内容をご確認ください。現在お使いの後期被保険者証は、8月1日(土)以降、同封の返信用封筒でご返送いただくか、国保年金課または区民事務所にお返しください。 負担割合が3割の方へ  平成26年中の収入額が次の基準に該当する方は、「基準収入額適用申請書」を提出し認められた場合、負担割合が1割になります。詳しくはお問い合わせください。 ▽同一世帯に後期被保険者証をお持ちの方が1人の場合で、収入額が383万円未満  ただし、383万円以上でも同一世帯の中に70〜74歳の方がいる場合で、その方と後期被保険者の合計収入額が520万円未満 ▽同一世帯に後期被保険者が2人以上いる場合で合計収入額が520万円未満 【申請に必要な物】 後期被保険者証・平成26年中の収入額が分かる物(確定申告書の控えなど)・印鑑・基準収入額適用申請書 【申請・担当課】 国保年金課(区役所3階315番) 電話5654‐8528 一部負担金の割合・判定基準 負担割合 3割 所得区分 一定以上所得者 負担割合の判定基準 同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方のうち、平成27年度住民税課税標準額145万円以上の方がいる場合 負担割合 1割 所得区分 一般 負担割合の判定基準 同じ世帯で後期被保険者証をお持ちの方全員が、平成27年度住民税課税標準額145万円未満の場合 ※上記に加え、昭和20年1月2日以降生まれで後期被保険者証をお持ちの方および同じ世帯の後期被保険者証をお持ちの方は、賦課のもととなる金額(総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額)が210万円以下であれば、1割負担となります。 タイトル 区内障害者施設で作った焼きたてパンや焼き菓子などを区役所1階食堂前で販売しています。 毎週火曜日(閉庁日を除く)/午前11時30分頃から午後1時(売り切れ次第終了) 【担当課】 障害福祉課 電話5654‐8262