タイトル マイナンバー(個人番号)制度が始まります マイナンバー制度とは  「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、社会保障、税、災害対策などの分野において、 行政を効率化し、国民にとって利便性の高い、公平・公正な社会を実現するための制度です。  マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年10月から、住民票に登録されている全ての方に12桁のマイナンバーが付番されます。 タイトル 10〜12月の間に通知カードが届きます  葛飾区に住民票がある全ての方へ、住民票の世帯ごとにマイナンバーをお知らせする通知カードが送付されます。  通知カードは簡易書留郵便で届きます。不在で受け取れなかった場合は、郵便局へ再配達の手続きをし、必ずお受け取りください。 通知カードが必要になるとき  区役所、国の行政機関などでの各種手続きや、会社での健康保険などの手続きに必要となります。  通知カードを提示して手続きを行う際は、運転免許証などの本人確認書類が併せて必要です。 通知カードを確実にお受け取りいただくため、現在のお住まいと住民票の住所が異なる方は、住民票の異動をお願いします。 タイトル 特別な理由により住民票の住所地で通知カードを受け取れない方へ  次の理由により通知カードを住民票の住所地で受け取れない方は、住民票のある区市町村に居所情報の登録申請をしてください。 ▽DV、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で、住所地以外の居所にお住まいの方 ▽東日本大震災により住所地以外の居所に避難している方 ▽一人暮らしで、医療機関や施設に長期間入院・入所しているなど、やむを得ない理由により、12月31日までに住所地で通知カードを受け取れない方  住民票のある区市町村で申請が認められた方には、登録された居所に通知カードが送られます。 【申請期間】 8月24日(月)〜9月25日(金)(必着) 【必要書類】 居所情報登録申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証など)、居所に住んでいることを証する書類(賃貸借契約書、医療機関や施設が発行する入院・入所を証明する書類など) 【申請書配布場所】 戸籍住民課(区役所2階217番)、区民事務所、男女平等推進センター(立石5‐27‐1ウィメンズパル内)、子ども家庭支援課(青戸4‐15‐14健康プラザかつしか内)、福祉事務所東庁舎(金町1‐6‐24)、西生活課(区役所2階234番)  総務省ホームページまたは区ホームページからも取り出せます。 【申請方法】 住民票のある住所地の区市町村の通知カード担当窓口へ持参か郵送。  葛飾区に住民票のある方は、戸籍住民課(〒124‐8555葛飾区役所2階217番)または区民事務所へ持参か郵送。  詳しくは、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/)または区ホームページをご覧になるか、住民票のある住所地の区市町村にお問い合わせください。 タイトル 事業者向けセミナー/中小企業のマイナンバー実務対策  マイナンバー制度と実務対応について解説します。 【日時】 9月24日(木)午後1時30分〜3時30分 【対象】 区内事業者の方50人程度 【講師】 石井秀治氏(社会保険労務士) 【申込方法】 ファクスに「事業者向けセミナー」・事業者名と所在地・参加者氏名・電話番号・ファクス番号を書いて、9月10日(木)まで(多数抽選)。 【会場・申し込み・担当課】産業経済課(青戸7‐2‐1テクノプラザかつしか内)電話3838‐5551 タイトル 平成28年1月以降希望する方に身分証明書にもなる個人番号カードを交付します  個人番号カードは、公的な身分証明書にもなるため、手続きの際に本人確認書類を兼ねることができる便利なカードです。  また、葛飾区では個人番号カードを利用して、コンビニエンスストア(セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKサンクス)の証明書自動交付サービス(住民票の写し・印鑑登録証明書)が受けられます。 個人番号カードの交付について  初回の交付手数料は無料です。 @申請は郵送で(10月以降)  通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書に必要事項を記入し、写真を添付したものを同封の返信用封筒で郵送してください。  詳しくは、10月以降に送付される通知カードに同封の案内をご覧ください。 A受け取りは窓口で(平成28年1月以降)  申請をされた方には、平成28年1月以降、区から個人番号カード交付通知書を送付します。お手元に届いた個人番号カード交付通知書と通知カード、本人確認書類(運転免許証など)を持参の上、戸籍住民課または区民事務所でお受け取りください。  詳しくは、個人番号カード交付通知書に同封の案内をご覧ください。 タイトル 事業者の皆さんへ マイナンバーに関する準備が必要となります  平成28年1月以降、事業者の方もさまざまな手続きにおいて、従業員の方などのマイナンバーを取り扱うことになります。 社会保障・税の手続き ▽源泉徴収票の作成 ▽給与支払報告書の作成 ▽報酬などに係る支払調書の作成 ▽健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得(喪失)届などの手続き  詳しくは下記ホームページをご覧ください。 内閣官房ホームページ http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm マイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いや対策  特定個人情報保護委員会が作成したガイドラインに定められています。マイナンバーの利用や安全管理および従業員への研修などは、ガイドラインに沿った対応をお願いします。  詳しくは下記ホームページをご覧ください。 特定個人情報保護委員会ホームページ http://www.ppc.go.jp/legal/policy/ 法人番号について  法人には、10月から1法人に1つの法人番号(13桁)が国税庁より指定され、登記上の所在地に通知されます。  詳しくは下記ホームページをご覧ください。 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm タイトル マイナンバーに関することはこちらへ! マイナンバーコールセンター 電話0570‐20‐0178 【受付時間】 午前9時30分〜午後5時30分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) 【担当課】 ▽通知カード・個人番号カードに関すること戸籍住民課 ▽事業者向けのマイナンバー制度に関すること産業経済課 マイナンバーについては、今後の広報かつしかでもお知らせします。