4・5面 区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは、はなしょうぶコール 年中無休 午前8時〜午後8時 電話6758‐2222 葛飾区ホームページ http://www.city.katsushika.lg.jp お知らせ タイトル 税申告特集 あなたの正しい申告が 暮らしやすい葛飾をつくります 受付期間 2月17日(月)〜 3月17日(月) (土・日曜日を除く) 住民税 申告は区役所税務課へ 問い合わせ 電話5654‐8550 【申告会場】 区民ホール(区役所2階) 【受付時間】 午前9時〜午後4時30分  2月23日(日)のみ午前9時〜正午も受け付けます。  区役所での受け付けは大変混み合います。申告書は郵送や次の日程・会場でも受け付けますのでご利用ください。 【申告書郵送先・担当課】 〒124‐8555葛飾区役所税務課 日程・会場 2月24日(月) 2月25日(火) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 柴又地区センター(柴又1‐38‐2) 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 2月27日(木) 2月28日(金) 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 亀有地区センター(亀有3‐26‐1イトーヨーカドー駅前店7階) 水元地区センター(水元3‐13‐22) 3月3日(月) 3月4日(火) 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 東四つ木地区センター(東四つ木1‐20‐4) 新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 南綾瀬区民サービスコーナー(堀切6‐28‐5) 申告に必要な物  添付書類は、申告書に貼り付けずにお持ちください。 昨年中の収入金額が分かる書類(給与や年金の源泉徴収票、給与明細書など) 国民健康保険料・国民年金保険料(国民年金基金を含む)・介護保険料(年金から天引きされている保険料は本人分のみ該当)などの領収書や控除証明書 生命保険料・地震保険料などの控除証明書 身体障害者手帳・障害者控除対象者認定書など 印鑑 医療費控除を受ける方へ  領収書の合計金額を事前に計算してください。「医療費が年間10万円以上」か「所得の5%以上」が該当し、限度額は200万円です。健康保険から支給された高額療養費や保険会社などから支給された保険金額などを差し引いた金額が該当します。 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する方および年金天引きの方には、6月中旬に税額決定通知書を送付します。非課税の方には送付しません。  給与天引きの方には、勤務先を通して通知します。 平成26年度の住民税課税状況の 証明書は6月中旬から発行します  1通300円です。本人確認のため、健康保険証や運転免許証などが必要です。 【発行場所】 税務課(区役所3階321番)・戸籍住民課(区役所2階217番)・区民事務所・区民サービスコーナー 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。  ただし、次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、確定申告をしなかった方 日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除、社会保険料控除など)  詳しくは区役所税務課にお問い合わせください。 主な税制改正 住民税(平成26年度)・ 所得税(平成25年分)共通 給与所得控除の改正  給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。 給与所得者の特定支出控除の特例の改正  申告は税務署へしてください。 範囲の拡大  弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費など)が特定支出に追加されました。 適用判定の基準の見直し  適用判定の基準が給与所得控除額の2分の1に緩和されました。 住民税 均等割の額が変わります  防災財源を確保するため、平成26〜35年度の10年間、特別区民税の均等割の額が現在の年額3,000円に500円が加算されます。都民税も現在の年額1,000円に500円が加算され、区民税・都民税合計で年額5,000円となります。  区では、特別区民税の加算分を、小・中学校のマンホールトイレの設置、外壁・天井などの落下防止対策、公共施設の非常用発電設備などの防災関連事業の財源の一部に活用します。 年金所得者の寡婦(寡夫)控除手続きの簡素化  所得が公的年金等の所得のみの方が寡婦(寡夫)控除を受ける場合、年金保険者(日本年金機構や共済など)に提出する扶養控除申告書に記載があれば、住民税申告書の提出が不要となります。 ふるさと寄附金の控除額の見直し  所得税の寄附金控除の適用を受けた個人住民税に係る寄附金控除の算出において、復興特別所得税の軽減分を差し引きます。  詳しくは区役所税務課にお問い合わせください。 所得税 復興特別所得税の創設  「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。  復興特別所得税は、所得税額に対する付加税で、平成25〜49年の各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納税することになります。 国外財産調書の提出制度の創設  国外財産を保有する方から保有する国外財産について申告をしていただく制度(国外財産調書制度)が創設され、平成26年1月から提出が始まりました。 国外財産調書を提出しなければならない方  居住者(非永住者の方を除く)で、その年の12月31日において、その価格の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方 国外財産の価額  その年の12月31日における「時価」または「見積価額」による(いずれも邦貨換算)。 提出期限  法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載し、平成26年3月17日(月)までに提出してください。 納税は口座振替が便利です  申込書は、区内の銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)、区民事務所(住民税のみ)にあります。また、次の機関には各申込書があります。詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】 住民税(普通徴収分) 税務課(区役所3階321番) 電話5654‐8201 所得税・消費税 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 電話3691‐0941(自動音声) 個人事業税他 葛飾都税事務所(区役所2階232番) 電話3697‐7511 所得税 申告は葛飾税務署へ 問い合わせ 電話3691‐0941  申告・納税が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。平成25年分の確定申告は右下表の通りです。  口座振替は、一度手続きをすると、以後の納税はお届けの預貯金口座からの振替となる便利で安全な納税方法です。 【申告会場・問い合わせ】 葛飾税務署(立石8‐31‐6)  電話3691‐0941  自動音声でご案内します。 【受付時間】 午前8時30分から(提出は午後5時まで)  会場が混雑している場合は、受け付けを早めに締め切ることがあります。 【相談時間】 午前9時15分〜午後5時  車での来場はご遠慮ください。 平成25年分の確定申告 申告・納税の期限 所得税および復興特別所得税 3月17日(月) 贈与税 3月17日(月) 個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(月) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月22日(火) 贈与税 なし 個人事業者の消費税および地方消費税 4月24日(木) 2月23日(日)と3月2日(日) は税務署開庁日  確定申告書作成のアドバイス、用紙の配布および申告書の受け付けを行います。  電話での相談、国税の領収および納税証明書の発行は行いません。 申告書の提出はお早めに  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所の他、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)からも取り出せます。  申告書は、e‐Tax(国税電子申告・納税システム)や郵便、信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函の他、税務課(区役所3階321番)でも提出できます。 国税庁ホームページで 申告書などが作成できます  国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」で、所得税(復興特別所得税)、消費税および贈与税の申告書や青色決算書などが作成でき、e‐Taxでも印刷して書面で提出することができます。 平成26年1月から記帳・帳簿などの 保存制度の対象者が拡大されました  個人で事業や不動産貸付などを行う全ての方は、記帳と帳簿などの保存が必要になりました。  所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿などの保存制度の対象となります。 所得税の申告は便利なe‐Taxで 添付書類の提出(または提示)が 省略できる  医療費の領収書や源泉徴収票などは、記載内容を入力して送信することにより、提出(または提示)を省略できます(法定申告期限から5年間、税務署から書類の提出(または提示)を求められることがあります)。 還付金がスピーディー  e‐Taxで申告された還付申告は、早期処理しています(3週間程度に短縮)。 24時間いつでも利用可能  3月17日(月)までは、24時間e‐Taxが利用できます(メンテナンス時間を除く)。 【e‐Taxの利用方法】  事前に電子証明書(交付手数料500円)とICカードリーダライタなどの準備が必要です。電子証明書をお持ちの方は有効期限切れにご注意ください。 e‐Taxに必要な電子証明書 の臨時申請窓口を開設します 【臨時受付日時】 2月15日(土)と3月8日(土) 午前9時〜午後0時30分 【申請に必要な物】 住基カード 運転免許証・パスポート・在留カードなどの本人確認書類(写真付き住基カードの場合は不要) 手数料500円  住基カードのパスワードを忘れた方は、上記に加えて健康保険証などもう1点書類をお持ちください。  本人確認書類の氏名や住所は最新の情報であることが必要です。  住基カードをお持ちでない方は、申請から発行まで10日程度かかります。詳しくはお問い合わせください。 【申請・担当課】 戸籍住民課(区役所2階217番) 電話5654‐8192 税理士による無料申告相談  申告書の提出もできます。車での来場はご遠慮ください。 【相談内容】 年金受給者、給与所得者の方の所得税の申告 小規模納税者の方の所得税・消費税の申告(譲渡所得、複数年申告の方は除きます) 【申告に必要な物】 源泉徴収票や医療費の領収書など 前年分の申告書の控え 印鑑・筆記用具・計算器具 還付の場合は本人名義の口座番号が分かる物 【問い合わせ】 葛飾税務署 電話3691‐0941  自動音声でご案内します。 受付時間 午前9時30分〜11時30分 午後1時〜3時30分 日程・会場 2月3日(月)〜14日(金) 金町地区センター (東金町1‐22‐1) 2月4日(火)〜7日(金) 高砂地区センター (高砂3‐1‐39) 2月10日(月)と12日(水)と13日(木) 新小岩北地区センター (東新小岩6‐21‐1) 2月12日(水)〜18日(火) 堀切地区センター (堀切3‐8‐5) 2月17日(月)と18日(火) 葛飾税理士会館 (立石7‐12‐7) いずれも土・日曜日、祝日を除く。 来場者多数の場合は、午前中に受け付けを締め切る場合があります。 個人事業税 【申告の必要な方】 個人事業主で、前年中の所得が290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)を超える方  事業廃止の場合を除き、所得税・住民税の申告をする方は、個人事業税の申告は必要ありません。 【問い合わせ】 台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話3841‐1271