スマートフォンアプリ「カタログポケット」で電子書籍版広報かつしかを、多言語で読んだり聞いたりすることができます。 タイトル 税申告特集 受付期間 令和3年2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日) ■医療費控除を受けられる方へ  令和3年度(令和2年)分の申告から、医療費の領収書の添付・提示では医療費控除の適用を受けることができません。適用を受ける場合は、必ず「医療費控除の明細書」をご提出ください。医療保険者から交付を受けた医療費通知※(原本)を添付すると、その通知に記載がある医療費については、明細の記入を省略できます。  医療費通知に保険者番号および被保険者等記号・番号の記載がある場合、その番号部分を復元できない程度に塗りつぶしてください。医療費の領収書は自宅などで5年間保存する必要があります。 ※健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など ■マイナンバーの記載が必要です  税務関係書類には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、申告書提出の際には、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、1枚で本人確認ができます。 ▲マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーの記載がある住民票の写しなどに加え、運転免許証などの本人確認書類が必要です。 タイトル 住民税(特別区民税・都民税) 申告は税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550 申告は郵送での提出にご協力ください。 区役所へ住民税の申告が必要かどうか、確認しましょう スタート 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか いいえ 令和3年1月1日時点で住んでいた区市町村へお問い合わせください 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか いいえ 区内に事務所や事業所を所有していますか はい 原則、申告が必要です 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか はい 原則、住民税の申告は必要ありません 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる いいえ 原則、住民税の申告は必要ありません 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) いいえ 葛飾区内に居住している方があなたを税法上の扶養親族として申告していますか いいえ 次のいずれかに該当していますか ・住民税非課税証明書が必要である ・国民健康保険などに加入している ・児童手当などを受けている ・都営住宅に住んでいる はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和3年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) いいえ 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和3年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) はい 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険料控除、医療費控除など) はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか はい 勤務先から葛飾区へ令和3年度の給与支払報告書の提出がありますか(勤務先に確認してください) はい 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 課税資料が届いているため、申告は必要ありません 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか はい 課税の対象となる年金収入ではありませんが、申告が必要です 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険料控除、医療費控除など) はい 申告が必要です(確定申告が必要な方は税務署で確定申告をしてください) 令和3年1月1日に葛飾区に住んでいましたか はい 税務署に所得税の確定申告をしましたか(する予定はありますか) いいえ 令和2年1〜12月の間に収入はありましたか(「公的年金等」を含む) はい 「公的年金等」「給与」以外の収入はありましたか いいえ 「給与」の収入はありましたか いいえ 「公的年金等」は遺族・障害年金のみですか いいえ 「公的年金等」または「給与」の源泉徴収票に記載のない控除を追加しますか(生命保険料控除、医療費控除など) いいえ 課税資料が届いているため、申告は必要ありません 住民税申告会場 【受付時間】 午前9時〜午後4時30分 申告会場は整理券を配付するなどの入場制限を実施します。 2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日)(土・日曜日・2月23日(火・祝)を除く) 区民ホール(区役所2階) ※2月28日(日曜日)午前9時〜正午も受け付けます。 2月18日(木曜日)・19日(金曜日) 亀有地区センター(亀有3‐26‐1リリオ館7階) 2月22日(月曜日)・24日(水曜日) 高砂地区センター(高砂3‐1‐39) 2月25日(木曜日)・26日(金曜日) 水元地区センター(水元3‐13‐22) 柴又地区センター(柴又1‐38‐2) 3月1日(月曜日)・3日(水曜日) 新小岩北地区センター(東新小岩6‐21‐1) 3月4日(木曜日)・5日(金曜日) 南綾瀬地区センター(堀切7‐8‐22) 新小岩地区センター(新小岩2‐17‐1) 3月8日(月曜日)・9日(火曜日) 金町地区センター(東金町1‐22‐1) 3月11日(木曜日)・12日(金曜日) 堀切地区センター(堀切3‐8‐5) 初日や月曜日、2月28日(日曜日)は、大変混雑することが見込まれます。 住民税申告書の配布場所  税務課、申告会場、区民事務所・区民サービスコーナーで配布しています。郵送を希望する方は税務課(電話03‐5654‐8550)へお問い合わせください。  区ホームページ(トップ→オンラインサービス→申請書ダウンロード→税金)からも取り出せます。  昨年、葛飾区へ令和2年度(令和元年(平成31年))分の住民税の申告をした方には、2月5日(金曜日)以降に申告書を送付します。 郵送での申告方法  申告書に同封の返信用封筒を使用し、郵便局の窓口から簡易書留で郵送してください。  申告期限を過ぎると、住民税の決定が遅れたり、証明書の発行に時間がかかったりする場合があります。 申告書請求・郵送提出・担当課 〒124‐8555葛飾区役所税務課(区役所3階321番) 電話03‐5654‐8550 タイトル 申告に必要な物 ▼住民税申告書(住所・氏名・電話番号・マイナンバー(個人番号)を記入し押印。その他の箇所は分かる範囲で記入) ▼印鑑 ▼申告が必要な方のマイナンバー(個人番号)カード  お持ちでない方はマイナンバーが確認できる書類(通知カードなど)と本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど) ▼申告が必要な方と住民票上同一世帯でない代理人が申告する場合は、委任状と代理人の本人確認ができる書類 ▼令和2年中の収入金額がわかる書類(給料や年金の源泉徴収票、給与明細書など) ▼国民年金保険料(国民年金基金を含む)の領収書や控除証明書 ▼医療費控除の明細書、医療費通知、高額療養費などの給付金額が分かる書類(「医療費控除を受けられる方へ」参照) ▼生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書 ▼海外在住の扶養親族各人への送金証明書・親族関係書類(戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し、外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(住所・氏名・生年月日の記載がある書類)) ※外国語で作成された書類は日本語での翻訳文が必要です。 ▼障害者控除を受ける方の身体障害者手帳(写しでも可)・障害者控除対象者認定書など タイトル 公的年金などを受給している方へ  公的年金などの収入金額の合計額が年間400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、税務署へ所得税の確定申告をする必要はありません。ただし、所得税の還付を受ける方は確定申告が必要です。  次に該当する方は、区役所へ住民税の申告が必要です。 ▼公的年金などに係る雑所得以外の収入があり、所得税の確定申告をしない方 ▼日本年金機構に申告した控除以外の控除を追加する方(扶養控除・社会保険料控除など) タイトル 住民税納税額のお知らせ  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬に税額決定納税通知書を送付します。  非課税の方には送付しません。給与から差し引かれる特別徴収の方には、勤務先を通じて通知します。 タイトル 住民税の納税には、便利な口座振替をご利用ください  区役所や区民事務所の窓口に、口座名義人本人が金融機関のキャッシュカードをお持ちいただくと、簡単に手続きができます。また、郵送でも手続きできます。 問い合わせ 税務課(区役所3階321番C) 電話03‐5654‐8201 タイトル 令和3年度の住民税課税状況の証明書について  住民税の納付方法が、給与から差し引かれる特別徴収のみの方には、5月中旬から発行します。  個人で納付する普通徴収の方および公的年金から差し引かれる年金特別徴収の方には、6月中旬から発行します。  発行は、1通300円です(マイナンバー(個人番号)カードなどを利用したマルチコピー機での発行は200円)。 発行場所 税務課(区役所3階321番A)、戸籍住民課(区役所2階217番)、区民ホール(区役所2階マルチコピー機)、区民事務所、区民サービスコーナー、マルチコピー機のあるコンビニエンスストア タイトル 所得税 申告は葛飾税務署(〒124‐0012立石8‐31‐6) 電話03‐3691‐0941 申告はe-Taxや郵送での提出にご協力ください。 確定申告書について  確定申告書などの用紙は、税務署や区役所で配布する他、国税庁ホームページからも取り出せます。申告書は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、税務署窓口、税務署の時間外収受箱への投函、区の住民税申告会場でも提出できます。郵送の場合は、葛飾税務署へ送付してください。 タイトル 申告書作成会場を開設します 会  場 葛飾税務署(立石8‐31‐6) 開設期間 2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日)(土・日曜日、祝日を除く)  ただし、2月21日(日曜日)・2月28日(日曜日)は開場します。 受付時間 午前8時30分〜午後4時(提出は午後5時まで)  入場整理券の配付状況に応じて受付を早めに締め切る場合や後日の来場をお願いすることもあります。 相談時間 午前9時15分〜午後5時 注意 ▼感染予防のため、申告書作成会場への入場には入場時刻を記載した「入場整理券」が必要です。入場整理券は、当日、会場で配付する他、LINEアプリで事前に入手することが可能です。LINEアプリでの事前発行では、国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整理券を入手できます。 ▼2月16日(火曜日)〜3月15日(月曜日)は葛飾税務署の駐車場は使用できません(身体障害者用車両を除く)。 ▼署内に待合スペースはありません。「入場整理券」に記載された入場時刻にお越しください。 ▼給与所得のみの方で医療費や寄附金控除などを追加で受ける方(還付申告)や、収入が公的年金のみの方は、上記開設期間の前でも相談を受け付けます。 タイトル 財産債務調書および国外財産調書の提出について ●財産債務調書  所得税などの確定申告書の提出が必要な方で、次の全てに該当する方は、3月15日(月曜日)までに提出が必要です。 ▼令和2年の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える方 ▼令和2年12月31日時点で、その価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方 ●国外財産調書  令和2年12月31日時点で、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は3月15日(月曜日)までに提出が必要です。 タイトル 令和2年分の申告と納税 申告・納税の期限 所得税および復興特別所得税 3月15日(月曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 3月31日(水曜日) 贈与税 3月15日(月曜日) 振替納税の振替日 所得税および復興特別所得税 4月19日(月曜日) 個人事業者の消費税および地方消費税 4月23日(金曜日)  申告や納税が期限を過ぎると、加算税や延滞税が課される場合があります。また、振替口座の残高不足などで振替できなかった場合にも、延滞税を納付しなければならない場合がありますので、ご注意ください。 納付方法  次のいずれかの方法で、納期限までに納付してください。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。 ●振替納税 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出するだけで、振替日に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。 ●QRコードによるコンビニエンスストア納付 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」やコンビニ納付用QRコード作成専用画面から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます(納付できる金額は、30万円以下)。 利用可能なコンビニエンスストア ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)、ファミリーマート(「Famiポート」端末設置店舗のみ) ●ダイレクト納付 e-Taxにより申告書などを提出した後、即時または指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付できます。利用には事前に税務署へ利用手続を行った上で、専用の届出書の提出が必要です。 ●クレジットカード納付 インターネットを利用して専用のWeb画面から納付できます。 ●電子納税 インターネットバンキングやモバイルバンキングを利用して納付できます。金融機関のATMからも納付できます。 ●窓口納付 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関などで納付してください。 タイトル 国税庁ホームページで申告書などが作成できます  国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で画面の案内に従って金額などを入力すると、所得税、消費税、贈与税の申告書、収支内訳書、青色申告決算書を作成できます。所得税の申告書は、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。作成した申告書などは、マイナンバー(個人番号)カードとICカードリーダライタを使い「e-Tax(電子申告)」で送信できる他、印刷して郵送などにより提出することもできます。 e-Taxのメリット ▼収入金額や控除金額などを入力することで、税額を自動で計算できます。 ▼確定申告期間中は、24時間いつでも利用できます。 お知らせ ▼マイナンバーカードおよびICカードリーダライタをお持ちでない方は、税務署で職員と対面による本人確認に基づいて発行される「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたIDとパスワードで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。 タイトル 問い合わせ e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話0570‐01‐5901 ▼3月15日(月曜日)まで  月〜金曜日(2月23日(火・祝)を除く)  2月21日・28日・3月7日・14日の(日曜日) 午前9時〜午後8時 ▼3月16日(火曜日)以降 月〜金曜日(祝日を除く)  午前9時〜午後5時 タイトル 個人事業税  個人事業税は、地方税法などに定める事業(法定業種)を営む個人事業主のうち、前年中の所得が290万円を超える方に対してかかる都税です。所得税・住民税の申告をする方は、都税事務所への申告の必要はありません。  該当業種や税額の計算など、詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ】東京都台東都税事務所(台東区雷門1‐6‐1) 電話03‐3841‐1683 タイトル 住民税・所得税に適用される主な税制改正(住民税:令和3年度から 所得税:令和2年分から)  働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするなどの観点から税制改正が行われました。適用条件など詳しくは、区ホームページをご覧ください。 ●給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替  給与所得控除・公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。 ●所得金額調整控除の新設(給与所得から控除)  給与所得控除・公的年金等控除の引き下げにより、子育て・介護を行う世帯や、給与収入と年金収入の両方がある方が、原則増税とならないように調整するための控除が設けられました。 ●扶養親族等の合計所得金額要件、住民税の非課税基準等の改正  給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除の改正に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件、住民税の非課税基準などが変更されます。 ●ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正  婚姻歴の有無や男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するために「ひとり親控除の創設」「寡婦控除の改正」「個人住民税の非課税措置(住民税のみ)」が講じられます。 ●新型コロナウイルス感染症対策による改正 ▼入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除の特例  中止などとなった対象のイベントのチケットなどを購入した個人が代金の払い戻しを辞退した場合、所得税および住民税の控除が適用されます。 ▼消費税増税に伴う控除期間13年間の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化  住宅建設の遅延などに対して、入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、要件を満たしていれば、令和3年12月31日までの入居でも認められます。