【認定終了】新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
葛飾区での認定は令和3年12月28日をもって終了しました。
危機関連保証の認定について
- 【経済産業省】新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の認定)(外部リンク)
- 【中小企業庁】新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証及びセーフティネット保証5号の全業種指定を延長します(外部リンク)
認定申請の対象者
葛飾区に事業所(個人事業主は主たる事業所、法人は本店)がある中小企業者で、次のいずれにも該当する方。
(イ)葛飾区において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルスによる信用収縮の発生に起因して、原則として最近1か月(※)の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。【第6項関係様式1】
上記の規定に関わらず、業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合で、最近1か月(※)の売上高が、次のいずれかと比較して15%以上減少している方は、認定します。
(a) 過去3か月(最近1か月を含む。)の平均売上高【第6項関係様式2】
(b) 令和元年12月の売上高【第6項関係様式3】
(c) 令和元年10月~12月の売上高平均額【第6項関係様式4】
(※)「最近1か月」とは、原則として前月分を指します。ただし、認定日が15日までであれば、前々月分であっても認めます。また、最近1か月間の比較が適当でない場合は、最近6か月等の平均の売上高の各比較対象期間との比較も認めます。
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危機関連保証認定のご案内 (PDF 227.9KB)
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認定申請書(第6項関係様式1) (PDF 283.9KB)
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認定申請書(第6項関係様式2) (PDF 205.5KB)
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認定申請書(第6項関係様式3) (PDF 205.2KB)
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認定申請書(第6項関係様式4) (PDF 205.4KB)
認定における面談・代理申請について
認定にあたっては中小企業相談室での面談が必要となります。
場所:葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか面談室
また、金融機関による代理申請の場合は委任状が必要です。書式は自由ですが、下記フォーマットもご利用いただけます。なお、代理人の本人確認のため、申請する際には代理人の社員証を必ずご持参ください。
面談により詳細な申請内容を確認します。証明書類や確認書類の不足などで認定要件を満たしていることが確認できない場合は、認定を受けることができませんのでご注意ください。
危機関連保証の認定に係る必要書類等
(1) 認定申請書 1部(テクノプラザかつしか融資相談窓口にあります)
(2) 実印 【個人の場合】個人の印鑑登録印 【法人の場合】会社の印鑑登録印
(3) 印鑑証明書 2通(現在、信用保証協会の利用があり、記載事項に変更のない場合は1通)
*【個人の場合】個人の印鑑証明書 【法人の場合】法人の印鑑証明書
(4) 登記簿謄本 2通(法人のみ必要、同上の場合は1通)
(5) 決算書類一式 及び 確定申告書 1期分
(6) 売上の減少がわかるもの(売上台帳、試算表等)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
産業経済課経営支援係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか1階
電話:03-3838-5556 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。