戸籍の届出・証明について よくいただくお問い合わせ
日本人同士での離婚届で必要な書類は何ですか。
回答
- 届書 1通
- 届出地に本籍または復籍する戸籍がない場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
- 裁判離婚の場合は、裁判判決の謄本と確定証明書
(注釈)離婚届の届出の際には、窓口に来られた方の「本人確認書類」(運転免許証やパスポート等)の提示による本人確認を行っています。
FAQ-ID:4153
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223