戸籍の届出・証明について よくいただくお問い合わせ
日本人同士で婚姻するのですが、婚姻できない場合というのはありますか。
回答
次の場合には婚姻することができません。(民法による)
1 当事者間に婚姻の意思がない場合
2 満18歳に達していない場合
3 すでに配偶者がある場合
4 女が再婚で100日の再婚禁止期間を経過していない場合
5 直系血族または三親等内の傍系血族間である場合
6 直系姻族間である場合
7 養親子間である場合
注釈)令和4年4月1日から、女性の婚姻年齢が18歳に引き上げられました。なお、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、父母の同意があれば18歳未満でも結婚することができます。
FAQ-ID:4219
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223