新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回支給について
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下、「自立支援金」という。)の申請期限は令和4年8月31日(水曜日)【消印有効】です。支給要件に該当する方で、申請を希望される方は、申請期限が近づいておりますので、早めの申請をお願いいたします。
また、既に社会福祉協議会から緊急小口資金の貸付を受けており、総合支援資金(初回)の貸付を1か月分のみで申請し、8月が最終借入月になる予定の方で、申請を希望される方は5 申請書について(3)を必ずご確認ください。
1 目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、社会福祉協議会で実施している総合支援資金(特例貸付)の再貸付などを活用してもなお生活困窮が続いている世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合は円滑に生活保護の受給へつなげるため、自立支援金を支給しております。
2 支給要件
葛飾区に住民登録がある方で、以下(1)~(6)の要件を全て満たすこと
(1) 再貸付等要件(次のア~カのいずれかに該当すること)
令和4年1月から、再貸付を受け終わった方等に加え、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受け終わった方等も対象になりました。
ア 申請日の属する月の前月までに、再貸付の最終借入月が既に終了したこと
イ 申請日の属する月において、再貸付の最終借入月にあること
ウ 申請日以前に再貸付の申請が不決定になったこと
エ 自立相談支援機関の支援決定を受けられず、申請日以前に再貸付の申請ができなかったこと
オ 申請日の属する月の前月までに、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月が既に終了したこと
カ 申請日の属する月において、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の最終借入月にあること
(2) 生計維持要件
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
(3) 収入要件
申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の収入が、次の額以下であること
世 帯 人 数 | 収 入 額 |
---|---|
1人 | 137,700円 |
2人 | 194,000円 |
3人 | 241,800円 |
4人 | 283,800円 |
5人 | 324,800円 |
(4)資産要件
申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方の所有する預貯金及び現金の合計額が、次の額以下であること
世 帯 人 数 | 合 計 額 |
---|---|
1人 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
(5) 求職活動等要件(ア又はイのいずれかに該当すること)
ア 公共職業安定所(ハローワーク)又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、常用就職を目指し、次に掲げる求職活動を全て行うこと
・月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
・月1回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、月1回以上に緩和しています。
・原則月1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける
※令和4年4月26日に公表された国の物価高騰等に対応する緊急対策により、
当分の間、原則月1回以上に緩和しています。
イ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること
区内の求職活動(職業相談・職業紹介)の窓口一覧です。ご活用ください。
(6) その他
職業訓練受講給付金や生活保護費を受給していないこと など
※自立支援金の支給が中止又は不支給となった方で、その後の事情により上記支給要件を満たすため、再申請を希望する方は、葛飾区の自立支援金コールセンター(03-6838-9149)にお問い合わせください。
3 支給額・支給期間
世帯人数 | 支給額(月額) | 支給期間 |
---|---|---|
1人 | 6万円 |
3か月 |
2人 | 8万円 | |
3人以上 | 10万円 |
※住居確保給付金との併給が可能です。
※2回目以降の支給の際にも必要書類を提出していただきます。
※必要書類の提出がされない場合等は、支給を中止いたします。
4 申請期限
令和4年8月31日(水曜日)まで【消印有効】
※郵送で申請する場合は、申請期限日の消印有効。
※窓口で申請する場合は、申請期限日の午後5時まで(水曜夜間延長窓口では受付けておりませんのでご注意ください。)。
※申請期限を過ぎて到着した申請書類は受付けできません。
5 申請書について
葛飾区社会福祉協議会に申請し再貸付を受けた世帯、再貸付が不決定となった世帯又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受けた世帯のうち、引き続き葛飾区の住民基本台帳に記載されている世帯等で自立支援金の支給対象となる可能性のある方への申請書類については、申請可能となり次第、順次送付いたします(緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付が不決定となった方は、自立支援金の対象となりません。)。ただし、以下に該当する場合は、葛飾区の自立支援金コールセンター(03-6838-9149)にお問い合わせいただくか、「6 申請書のダウンロード」から、該当する申請書を印刷して提出してください。
(1)本区以外の社会福祉協議会で総合支援資金の再貸付又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受けていた世帯等で、自立支援金の支給要件を全て満たす方が、本区へ転入等してきた場合
(2)送付された申請書を紛失した場合
(3)社会福祉協議会から緊急小口資金の貸付を受けており、総合支援資金(初回)の貸付を1か月で申請して、8月が最終借入月となる予定の場合(ただし、8月中に社会福祉協議会から振込がなかった場合、再貸付終了等要件に該当しないため、本支援金は不支給決定となります。)
※(3)に該当する方は、葛飾区から申請書を送付することができません。そのため、自立支援金の申請を希望する方は申請書をダウンロードしていただくか、コールセンター(03-6838-9149)に申請書の郵送を依頼してください。なお、申請書の郵送には1週間ほどお時間をいただくため、申請期限が近い場合は区役所7階708受付窓口まで直接お越しください。
※申請書が届いても、自立支援金の対象とならない場合があります。
※自立支援金の申請は、再貸付等の最終借入月にならないとできません。申請書をダウンロードして申請する場合はご注意ください。
※初回支給後、再支給の申請を希望する方の、初回支給の申請は終了しました。なお、初回支給(最大3か月分)のみを希望する方の申請は引き続き行っております。
※令和4年6月7日以降に自立支援金の初回支給を申請した方は、令和4年8月までに初回の受給期間が満了しないため、再支給の申請はできません。あらかじめご承知おきください(なお、令和4年6月24日現在の情報であり、今後変更となる場合はホームページにてお知らせします。)。
再支給の詳しい内容は、以下のリンクをご参照ください。
6 申請書のダウンロード
葛飾区以外の社会福祉協議会で総合支援資金の再貸付又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受けていた方等で、申請書がお手元にない方は、ご自身が該当する要件の申請書をダウンロードして提出してください。
※不明な点がある方や申請書の郵送を希望する方は葛飾区の自立支援金コールセンター(03-6838-9149)までお問い合わせください。
※郵送には、4~5日かかります。申請期限間近に郵送を希望される場合は、期限内の申請ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※申請書等にご記入いただく際、フリクションペンなどの消せるボールペンや、鉛筆、シャープペンシル、修正液等は使わないでください。
(1)総合支援資金の再貸付又は緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を受け終わった方・受け終わる予定である方
-
・申請書(必ず両面印刷してください) (PDF 95.4KB)
-
・申請書記入例 (PDF 288.4KB)
-
・事業所得・収入申告書 (PDF 160.4KB)
-
・通帳のコピーの取り方 (PDF 1.1MB)
-
・よくある不備リスト (PDF 222.7KB)
申請に必要な書類(書類に不備や不足があると自立支援金を支給できません。よくある不備リストもご確認ください。)
1 |
葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 |
2 |
申請者の本人確認書類 (運転免許証のコピー(写真のある面)、マイナンバーカードのコピー(写真のある面)、健康保険証のコピー、住民票の写し、在留カードのコピー(写真のある面)など) |
3 |
申請書提出日の3か月前からの収入が確認できる書類のコピー (給与明細・年金支給決定通知書のコピーなど) ※世帯全員分(収入のない方の分は不要です。) |
4 |
申請書提出日の3か月前からの入出金が確認できる保有している全ての金融機関口座の通帳のコピー(Web通帳の場合はその画面の写し) ※金融機関名や口座名義人がわかるページ(画面)の写しも必ず提出してください(Web通帳の場合も同様です。)。 ※世帯全員分(収入のない方の分も必要です。) ※緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付又は総合支援資金の再貸付が振り込まれているページのコピーも、該当する再貸付等要件に応じて提出してください。 |
5 |
申請書に記入した振込先口座の確認書類 (金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナがわかる面のコピー) |
6 |
公共職業安定所(ハローワーク)から交付を受けた求職受付票のコピー又はハローワークカードのコピー ※生活保護を申請中の方は、求職受付票等の提出は不要です。申請書の申立事項(2)にチェックを入れてください。 |
※住居確保給付金を葛飾区で受給中の方は、2,3,4,6の提出は不要です。
ただし、住居確保給付金の申請時に6を提出していない方は、提出が必要です。
※通帳のコピーの方法は、通帳のコピーの取り方を参照してください。
※自営業の方は、事業所得・収入申告書を提出してください。
(2)総合支援資金の再貸付を申請したが、不決定となった方
-
・申請書(必ず両面印刷してください) (PDF 95.3KB)
-
・申請書記入例 (PDF 451.6KB)
-
・事業所得・収入申告書 (PDF 160.4KB)
-
・通帳のコピーの取り方 (PDF 1.1MB)
-
・よくある不備リスト (PDF 222.7KB)
申請に必要な書類(書類に不備や不足があると自立支援金を支給できません。よくある不備リストもご確認ください。)
1 | 葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 |
2 |
申請者の本人確認書類 (運転免許証のコピー(写真のある面)、マイナンバーカードのコピー(写真のある面)、健康保険証のコピー、住民票の写し、在留カードのコピー(写真のある面)など) |
3 |
申請書提出日の3か月前からの収入が確認できる書類のコピー (給与明細・年金支給決定通知書のコピーなど) ※世帯全員分(収入のない方の分は不要です。) |
4 |
申請書提出日の3か月前からの入出金が確認できる保有している全ての金融機関口座の通帳のコピー(Web通帳の場合はその画面の写し) ※金融機関名や口座名義人がわかるページ(画面)の写しも必ず提出してください(Web通帳の場合も同様です。)。 ※世帯全員分(収入のない方の分も必要です。)※申請書提出日の3か月以内に合算された金額が記帳されている場合、お取引の内訳のコピーも必要です。金融機関へご請求ください。 |
5 |
申請書に記入した振込先口座の確認書類 (金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナがわかる面のコピー) |
6 |
公共職業安定所(ハローワーク)から交付を受けた求職受付票のコピー又はハローワークカードのコピー ※生活保護を申請中の方は、求職受付票等の提出は不要です。申請書の申立事項(2)にチェックを入れてください。 |
※住居確保給付金を葛飾区で受給中の方は、2,3,4,6の提出は不要です。
ただし、住居確保給付金の申請時に6を提出していない方は、提出が必要です。
※通帳のコピーの方法は、通帳のコピーの取り方を参照してください。
※自営業の方は、事業所得・収入申告書を提出してください。
(3)自立相談支援機関の支援決定を受けられず、申請日以前に再貸付の申請ができなかった方
-
・申請書(必ず両面印刷してください) (PDF 95.4KB)
-
・申請書記入例 (PDF 359.5KB)
-
・事業所得・収入申告書 (PDF 160.4KB)
-
・通帳のコピーの取り方 (PDF 1.1MB)
-
・よくある不備リスト (PDF 222.7KB)
申請に必要な書類(書類に不備や不足があると自立支援金を支給できません。よくある不備リストもご確認ください。)
1 | 葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書 |
2 |
申請者の本人確認書類 (運転免許証のコピー(写真のある面)、マイナンバーカードのコピー(写真のある面)、健康保険証のコピー、住民票の写し、在留カードのコピー(写真のある面)など) |
3 |
申請書提出日の3か月前からの収入が確認できる書類のコピー (給与明細・年金支給決定通知書のコピーなど) ※世帯全員分(収入のない方の分は不要です。) |
4 |
申請書提出日の3か月前からの入出金が確認できる保有している全ての金融機関口座の通帳のコピー(Web通帳の場合はその画面の写し) ※金融機関名や口座名義人がわかるページ(画面)の写しも必ず提出してください(Web通帳の場合も同様です。)。 ※世帯全員分(収入のない方の分も必要です。)※申請書提出日の3か月以内に合算された金額が記帳されている場合、お取引の内訳のコピーも必要です。金融機関へご請求ください。 |
5 |
申請書に記入した振込先口座の確認書類 (金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人のカナがわかる面のコピー) |
6 |
公共職業安定所(ハローワーク)から交付を受けた求職受付票のコピー又はハローワークカードのコピー ※生活保護を申請中の方は、求職受付票等の提出は不要です。申請書の申立事項(2)にチェックを入れてください。 |
※住居確保給付金を葛飾区で受給中の方は、2,3,4,6の提出は不要です。
ただし、住居確保給付金の申請時に6を提出していない方は、提出が必要です。
※通帳のコピーの方法は、通帳のコピーの取り方を参照してください。
※自営業の方は、事業所得・収入申告書を提出してください。
7 申請方法
(1)申請書が送付されてきた方
送付された申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返信用封筒(切手不要)に入れて郵送申請してください。
(2)申請書をダウンロードして提出する方
ダウンロードした申請書に必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、郵送申請してください。
(送付先)〒124-8701 葛飾区立石5-13-1
福祉管理課 新型感染症生活困窮者自立支援金担当 行
※葛飾区役所7階708新型感染症生活困窮者自立支援金受付窓口にて受付も行っておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご申請の際は、可能な限り郵送申請にご協力くださいますよう、よろしくお願いします。なお、窓口にお越しの際は、検温やマスクの着用等にご協力いただくほか、検温結果等により、受付窓口の利用をご遠慮いただく場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
※申請期限を過ぎて到着した申請書類は、受付けできませんのでご注意ください。
8 申請後の流れ
(1)申請書受付後、審査には1か月程度の期間をいただきます。
(2)申請書が到着したご連絡は差し上げておりません。
(3)審査の結果は申請者あてに支給決定通知書又は不支給決定通知書を送付します。
(4)書類の不備や不明点があった際には、申請書に記載いただいた連絡先に電話し、内容の確認や不足書類の送付依頼をする場合があります。
支給決定後の流れについては、こちらをご覧ください。
9 支給方法
申請者が指定した金融機関口座に振り込みます。振込名義は、「カツシカクコロナジリツシエンキン」です。
支給予定日は、支給決定通知にてご案内します(支給決定通知が届いてから10日程度での入金を見込んでいます。なお、再貸付等の最終借入月に申請された方は、その翌月から支給します。)。
10 支給決定後の求職活動報告
支給決定後には次回の振込み前までに必ず求職活動を行っていただき、その報告書類の提出が必要です。詳しい内容や報告書類は支給決定通知と一緒に送付いたします。なお、提出期限は支給決定通知書に記載されており、その期限に間に合わない場合には、次の支給が支給予定日から遅れることがあります。
11 葛飾区お問い合わせ先(令和4年4月1日(金曜日)から電話番号が変わりました)
葛飾区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
※かけ間違いにご注意ください※
電話番号:03-6838-9149
受付時間:8:30 ~ 17:00(平日のみ)
12 厚生労働省お問い合わせ先
厚生労働省新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
電話番号:0120-46-8030
受付時間:9:00 ~ 17:00(平日のみ)
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉管理課新型感染症生活困窮者自立支援金担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 708番窓口