住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(住民税均等割非課税世帯向け)
世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯が追加で支給対象となります。
※本給付金の受給は1回限りです。既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象になりません。
給付対象に該当すると思われる世帯には、6月21日より区から案内を順次送付しています。
【お電話でのお問い合わせはこちら】
葛飾区非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 03-6837-8506
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)
住民税均等割非課税世帯向けの給付金について
1 給付対象世帯
令和3年12月10日時点で、市区町村の住民基本台帳に記録されており、次の(1)又は(2)に該当する世帯
(1)令和3年度分非課税世帯給付金
令和3年12月10日時点で、葛飾区の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度分非課税世帯給付金
令和4年6月1日時点で、葛飾区の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分住民税均等割が非課税である世帯
※既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯や、本給付金の支給を受けた世帯の世帯主であった方を含む世帯は、対象になりません。
(1)、(2)のいずれも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象になりません。
2 給付額
1世帯あたり10万円を1回
3 案内送付
(1)令和3年度分非課税世帯給付金
給付対象に該当すると思われる世帯に対し、案内を送付しました。
給付対象に該当すると思われる世帯で案内が届いていない場合は、コールセンターにお問い合わせください。
(2)令和4年度分非課税世帯給付金
給付対象に該当すると思われる世帯には、6月21日より区から案内を順次送付しています。
※令和4年1月2日以降に葛飾区へ転入された方がいる世帯への送付は、7月中旬以降を予定しております。
4 提出方法
送付された案内に同封されている「葛飾区住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(A4サイズ)(以下「支給要件確認書」という。)を記入し、必要書類とともに、返信用封筒(切手不要)に入れて郵送してください。
※支給要件確認書の振込先口座欄には、令和2年度葛飾区特別定額給付金を受給した際の金融機関を記載しております。記載してある口座を振込先とする方は、必要書類が不要となります。ただし、別の振込先口座を指定する場合や、代理人が受給する場合には、本人確認書類と振込先口座の確認書類が必要となります。
なお、令和2年度葛飾区特別定額給付金を現在の世帯主でない方や代理人が受給された場合等については、振込先口座欄に金融機関が記載されておりませんので、振込先口座を指定してください(本人確認書類や振込先口座の確認書類が必要となります。)。
5 必要書類
(1) |
世帯主が受給し、振込先口座を支給要件確認書に記載されている口座を指定する場合 |
ア 支給要件確認書 |
(2) |
世帯主が受給し、振込先口座を支給要件確認書に記載されている口座とは別の口座を指定する場合 |
ア 支給要件確認書 ・上記(1)アと同じ
イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点) ・マイナンバーカードのコピー(写真のある面) ・運転免許証のコピー(写真のある面) ・健康保険証のコピー(氏名が記載してある面) ・在留カードのコピー(写真のある面) など
ウ 世帯主の振込先口座の確認書類(いずれか1点) ・振込先金融機関の通帳のコピー (金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人の カナがわかるページ) ・振込先金融機関のキャッシュカードのコピー (おもて面) |
(3) | 世帯主に代わり、代理人が受給する場合 |
ア 支給要件確認書 ・上記(1)アと同じ
イ 世帯主の本人確認書類(いずれか1点) ・上記(2)イと同じ
ウ 代理人の本人確認書類(いずれか1点) ・上記(2)イと同じ【代理人のもの】
エ 代理人の振込先口座の確認書類(いずれか1点) ・上記(2)ウと同じ【代理人のもの】 |
6 提出期限
支給要件確認書の右上に記載されている日付が提出期限となります。
7 支給方法
給付金は原則として、世帯主の金融機関口座に振り込みます。ただし、世帯主が金融機関口座を持っていない等の特別の事情がある場合に限り、振込先を代理人口座に指定することが可能です。
振込名義は「カツシカクセタイキユウフキン」です。振込予定日等は改めて振込決定通知書(はがき)にてご案内します。
給付金は、受付件数の状況にもよりますが、書類が到着し、不備が無ければ2週間程度で振込みを行います。
8 その他
「住民税均等割非課税世帯」を対象とする給付金と「家計急変世帯」を対象とする給付金の両方、又はいずれか一方を複数回受給することはできません。また、他自治体からの支給を含み、一度受給された世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は、給付対象外となります。
※「家計急変世帯」向けの給付金については、関連リンクをご確認ください。
※以下の場合は、給付対象世帯となりませんのでご注意ください。
(1) | 住民票上の世帯員の中に令和3年度(令和4年度)住民税均等割の課税者が含まれている ※令和3年1月1日から同年12月10日(令和4年度分については、令和4年1月1日から同年6月1日)までの期間に、世帯内の課税者が死亡又は行方不明となり、住民税均等割非課税者のみの世帯となった方については、コールセンターにお問い合わせください。 |
(2) | 世帯員全員が、葛飾区内外問わず別世帯の課税されている親族等の扶養を受けている(世帯員の一部が扶養を受けている場合は除く) ※学生や新社会人の方が、課税されている親族等の扶養を受けていることが判明し、給付金を返還していただく事例があります。扶養を受けているか不明な場合は、ご親族に必ずご確認ください。 ※令和3年1月1日から同年12月10日(令和4年度分については、令和4年1月1日から同年6月1日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和3年度(令和4年度)住民税均等割非課税者のみの世帯となった方については、コールセンターにお問い合わせください。 |
(3) | 住民税均等割が課税となる収入(所得)があるのに、未申告である |
(4) | 令和3年12月10日(令和4年度分については、令和4年6月1日)時点で葛飾区内に住民票がない(措置者やDV避難者等を除く) |
(5) | 葛飾区又は他の自治体から、「住民税均等割非課税世帯向け」又は「家計急変世帯向け」の臨時特別給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主であった方を含む世帯である |
(6) |
世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適用を届け出ている方がいる |
(7) |
課税されている専従主(事業主)から給与の支払いを受けている事業専従者のみの世帯である |
9 よくいただくお問い合わせ
Q1 非課税世帯の給付対象に該当していると思われるが、案内が届かない
A1 コールセンターにお問い合わせください。
Q2 自分が「住民税均等割非課税世帯向け」案内の送付対象世帯であるか知りたい
A2 前述の「※給付対象世帯とならない場合」の表をご確認の上、コールセンターにお問い合わせください。
Q3 支給要件確認書を紛失又は破損してしまったため、再発行してほしい
A3 コールセンターにお問い合わせください。
Q4 住民票とは異なる住所に案内を送付してもらいたい
A4 原則として、住民基本台帳に記録されている住所宛てに発送しますので、郵便局の転送サービスをご利用ください。成年後見制度を利用している等の特別な事情がある場合には、コールセンターにお問い合わせください。
Q5 給付対象世帯に該当しており、令和3年12月11日(令和4年度分については、令和4年6月2日)以降に葛飾区から転出したが、受給できるか
A5 受給できます。ただし、世帯主が転出した場合は、転出した世帯主に支給します。
Q6 給付対象世帯に該当しており、令和3年12月10日(令和4年度分については、令和4年6月1日)以降に葛飾区に転入したが、受給できるか
A6 令和3年12月10日(令和4年度分については、令和4年6月1日)に葛飾区に転入した方は、葛飾区から受給できます。
令和3年12月11日(令和4年度分については、令和4年6月2日)以降に葛飾区に転入した方は、転入前の住所地の自治体にお問い合わせください。
Q7 給付対象世帯に該当しており、令和3年12月11日(令和4年度分については、令和4年6月2日)以降に世帯分離をしたが、どちらも受給できるか
A7 令和3年12月10日(令和4年度分については、令和4年6月1日)時点の世帯に対する給付金であることから、令和3年12月11日(令和4年度分については、令和4年6月2日)以降に世帯分離をした場合は、元の世帯主を含む世帯が受給できます。
Q8 窓口で支給要件確認書の提出はできるか
A8 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での提出をお願いします。
Q9 DV等により葛飾区へ避難している場合は、対象となるか
A9 配偶者からの暴力等により葛飾区に避難しており、現在の居住地に住民基本台帳の記録をしていない方で、かつ、世帯員全員の住民税均等割が非課税になる場合は、給付対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。
Q10 確認書の提出前に世帯主が死亡したが、対象となるか
A10 世帯主が死亡し、別の世帯員が新たな世帯主となる場合は、対象となります。
世帯員が一人のみの世帯で世帯主が死亡した場合には、世帯がなくなるため、対象となりません。
Q11 確認書は何を使用して書けばよいか
A11 黒色または青色のボールペンを使用し、楷書で記入してください。鉛筆や消えるボールペンを使用しないでください。
また、文字を誤った場合には二重線で訂正してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
Q12 確認書の振込先確認欄に金融機関名と支店名が記載されていないが、どうすればよいか。
A12 住民票上の世帯主名と令和2年度特別定額給付金で使用した口座名義が異なる方については、金融機関名と支店名が記載されておりません。。
例えば、令和2年度の特別定額給付金を
ア 代理人が受給されている場合
イ 葛飾区から受給したが、世帯主が変更されている場合
ウ 世帯主名と読みが異なる通称名等の口座名義で受給されている場合
エ 葛飾区以外から受給されている場合
この様な世帯の方は、本人確認と振込先口座指定が必要となります。お手数ですが「2 振込先確認」で「いいえ 別の口座を指定します」を選択し、裏面の「4 振込先口座指定欄」に指定口座をご記入の上、本人確認書類と振込先口座の確認書類のご提出をお願いします。
Q13 配偶者と離婚し、非課税世帯となった場合はどうすればよいか。
A13 令和4年1月2日から6月1日までに配偶者と離婚し別世帯となった方で、世帯員全員の住民税均等割が非課税となる場合は、コールセンターにご相談ください。
Q14 令和4年度住民税均等割が課税されると思われるが、支給要件確認書が届いた。
A14 支給要件確認書は、令和4年6月10日時点の税情報を基に住民税均等割非課税者(未申告者含む)のみの世帯に発送しています。
住民税均等割非課税者(未申告者含む)となる例としては、
ア 令和3年1月1日から12月31日までの収入(所得)が減少した場合
イ 令和3年中に扶養する親族が増えた場合
ウ 令和3年中にひとり親となり、ひとり親控除を受けた場合
エ 確定申告書(勤務先の給与支払報告書)の提出が遅れた、又は期限内に提出したが住民税の決定が遅れている場合
などがあります。
上記のエに該当する方で、令和4年度住民税均等割が課税されるだけの収入がある場合には、本給付金の対象とはなりません。お手数をお掛けいたしますが、支給要件確認書の「1支給要件確認」の(1)に「いいえ」をチェックして同封の返信用封筒でご返送ください。
10 お問い合わせ先
葛飾区非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター 03-6837-8506
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)
このページに関するお問い合わせ
葛飾区非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
03-6837-8506
(受付時間)午前8時30分から午後5時(平日のみ)
葛飾区役所
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表)