ベビーシッター利用支援事業

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ページ番号1019965  更新日 令和3年4月1日

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令和6年度4月からのベビーシッター利用支援事業(入所保留の保護者等)の利用申請の受付について

 令和6年度4月から、ベビーシッター利用支援事業のご申請をされる場合、子育て応援課子育て応援係(直通電話:03-5654-6357)にご連絡をお願いいたします。対象児童の保護者に、「対象者確認書」を郵送いたします。詳しくは、子育て応援係にお問い合わせください。対象は、以下の(1)または(2)に該当する保護者です。

(1)0~2歳児クラスで、保育施設の入所保留に該当する児童の保護者

(2)0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者

※育休中・産休中はご利用いただけません。ご注意ください。

 

第2子以降保育料無償化について

 ベビーシッター利用支援事業を利用する保護者の方を対象に、令和5年10月以降における第2子以降の保育料(150円×利用時間数)を助成(33,000円/月上限)いたします。

 助成を受けるには申請手続が必要です。詳細は下記の「多子世帯負担軽減助成金のご案内」をご覧ください。

※申請書類は、本ページ下部の添付ファイルにあります。

※別途、交通費(20,000円/月上限)助成もあります。詳しくは、本ページ中部の「交通費助成金のご案内」をご覧ください。

ベビーシッターなどを利用するときの留意点

厚生労働省よりご利用の際の10か条の留意点が公表されました。詳細は以下をご覧ください。

ベビーシッター利用支援事業(入所保留の保護者・1年間の育児休業満了後に復職する保護者対象)

東京都のベビーシッター利用支援事業を活用し、認可保育所等の入所先が決定するまでの間、東京都が認定した事業者のベビーシッターを利用する保護者に対して、利用料の一部を助成します。

対象者

(1)0歳から2歳児クラスで保育施設の入所申し込みをしたが、入所保留となったお子さんの保護者

(2)0歳児で保育所等への入所申込みをせず1年間の育児休業を満了した後、お子さんの1歳の誕生日から復職する保護者(以下「育休満了者」といいます。)(復職日以降、お子さんが満1歳に達した後の3月末日まで利用できます。保育認定が必要です。)

※本事業は、東京都の実施要綱に基づき葛飾区が実施しているものであり、対象年齢は、東京都の利用約款に記載の「0~5歳児クラス」ではなく「0~2歳児クラス」としております。また「夜間帯保育を必要とする保護者」については、葛飾区では実施しておりません。

利用期間

令和5年度分 令和5年4月~令和6年3月

保育時間

月曜日から土曜日までの午前7時~午後10時のうち、
(1)保育短時間認定の方・・・1日8時間かつ月160時間まで
(2)保育標準時間認定の方・・・1日11時間かつ月220時間まで
(日曜日、祝日、年末年始、児童が体調不良の場合、保護者が休暇の日、産休及び育休中は利用できません。)

利用料

(1) ベビーシッター利用料

1時間当たり利用料150円(税込)
 (入会金、キャンセル料、保険料等が別途必要です。直接事業者にお問い合わせください。)            

(2) ベビーシッターの交通費助成交通費の支払いがある場合は、月額20,000円上限に助成します。 
詳細は下記の「交通費助成金のご案内」をご覧ください。 
※申請書類は、本ページ下部の添付ファイルにあります。   

利用の流れ

(1)子育て応援課子育て応援係(5654-6357)へ連絡し、この事業の利用案内の説明を受け、ご自身が対象者である旨の通知(対象者確認書)を受け取ります。「ベビーシッター利用支援事業利用案内(パンフレット)」と「ベビーシッター利用支援事業利用約款(東京都)」の内容を十分確認の上、利用を検討してください。

※育休満了者の場合は、「対象者確認書交付申請書」をご郵送またはご持参ください。支給認定証をお持ちでない場合は、支給認定申請書のご提出も必要になりますので、保育課入園相談係(電話:5654-8278)へご連絡ください。

(2) 東京都福祉局のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して事業者に連絡します。(「東京都のベビーシッター利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください。)

(3) 事業者との面談を経て、契約が成立したら、「契約書」、「支給認定証」、「入所保留通知書(育休満了者は不要)」を持って初回利用予定日の10日開庁日前までに区役所4階401番子育て支援窓口に行き、東京都の利用約款への同意書にサインをして、この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行を申し込みます。(後日、アカウントが郵送で通知されます。)

【お知らせ】郵送でも手続きができます。郵送の場合は、下記の「令和5年度 アカウント発行申請書・利用約款への同意について」を記載し、「契約書」の写し、「支給認定証」の写し、「入所保留通知書(育休満了者は不要)」の写しを同封の上、子育て応援課子育て応援係までご郵送ください。


(4) 利用の際、システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えます。(利用者には、利用者負担額のみが請求されます。)

(5)ベビーシッターの交通費を月額20,000円上限で補助しますので、下記の申請書に領収書を添付し子育て応援課子育て応援係まで提出してください。                     

(6)育休満了者の場合は、復職してから1か月以内に「復職証明書」を子育て応援課子育て応援係までご提出ください。

利用上の注意

(1)「ベビーシッター利用支援事業利用約款(東京都)」をよくお読みいただき、必要な手続きを遵守してください。

(2)サービス利用期間中に同利用約款第11条の要件に該当することになった場合は、子育て応援課子育て応援係へ連絡してください。その場合、当初区が対象者確認書で利用を認めた利用期間内であっても利用終了となります。

(3)当事業はベビーシッターを直接あっせんする事業ではないため、利用希望者のベビーシッター利用を保証するものではありません。またベビーシッター事業者との契約に関するトラブルについては区及び東京都は関与できません。契約の際には内容を十分確認してください。

(4)現在、認証・認可外保護者補助金の支給を受けている方は、本制度との併用(併給)はできません。どちらか一方をお選びください。

(5)対象児童の体調不良に伴い、保育予定日の前日又は当日にやむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、東京都が指定する書類を提出した場合に限り、助成券を利用できます。詳しくは、下記の東京都のホームページをご確認ください。

 (6)この事業では、各認定業者が1時間当たり2,460円を上限に定めた利用料と、利用者負担額(1時間当たり150円(税込み))との差額を、東京都及び葛飾区が公費で負担し、認定事業者に支払います。令和2年12月31日以前に、ベビーシッター利用支援事業を利用した場合、確定申告が必要になる場合があります。東京都及び葛飾区が負担した額(助成額)は、利用者にとって、所得税額上の「雑所得」となります。その他の給与所得以外の所得金額との合計額によっては、確定申告が必要になる場合がありますので一度、葛飾区役所総務部税務課(03-5654-8550)にお問い合わせください。確定申告が必要な場合には、税務署にご案内いたします。(申告により後日、所得税等が課税される場合があります。)

(7)令和3年度の税制改正により、東京都及び葛飾区が公費で負担した額(助成額)は、利用者にとって所得税法上の「非課税所得」となったため、令和3年1月1日以後の助成額については、確定申告の必要はありません。

申請書類等提出先

〒124-8555 葛飾区立石五丁目13番1号

葛飾区子育て支援部子育て応援課子育て応援係

電話:5654-6357

幼児教育保育の無償化による助成

 ベビーシッター利用支援事業を利用し事業者に支払った保育料も、幼児教育・保育の無償化の対象になります。

 詳細は以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。