葛飾区公契約条例の制定について

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ページ番号1025544  更新日 令和3年4月1日

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 公契約について基本理念を定め、葛飾区及び事業者等の責務を明らかにするとともに、公契約に係る施策の基本方針を定めることにより、これに基づく施策を推進し、もって区民の福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄与することを目的として、「葛飾区公契約条例」を制定し、令和3年4月1日から施行しました。

 区は、社会経済状況の変化及び契約制度に係る課題に対応するための取組を更に推進していきます。

葛飾区公契約条例の概要

基本理念(第3条)

1 公契約に係る入札及び契約の手続は、その過程の透明性及び競争の公正性が確保されるとともに、談合その他の不正行為の排除が徹底されるものでなければならない。
2 公契約は、その履行により提供されるサービス等の品質、価格の適正性及びその業務に従事する者の適正な労働条件が確保されるものでなければならない。
3 公契約は、事業者等の育成及び地域社会の活性化に配慮したものでなければならない。

区の責務(第4条)

 区は、基本理念にのっとり、公契約に係る施策を総合的に実施するものとする。

事業者等の責務(第5条)

 事業者等は、基本理念にのっとり、区が実施する公契約に係る施策に協力するとともに、その事業活動を行うよう努めなければならない。

施策の基本方針(第6条)

 区は、区の責務を果たすため、公契約に係る次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 入札及び契約の手続に係る情報の公表に関すること。
 (2) 不正行為を排除するための措置に関すること。
 (3) 適正な履行を確保するための措置に関すること。
 (4) (1)~(3)に掲げるもののほか、基本理念を実現するために必要な施策

※ 条例全文は、添付ファイルをご覧ください。

区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果

実施期間

令和2年12月7日(月曜日)から令和3年1月5日(火曜日)まで

閲覧場所

契約管財課、区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、図書館、産業経済課
※ 区ホームページにも掲載しました。

提出された意見

意見提出者:12人及び10団体
意見総数 :15件

※ 提出された意見の概要と葛飾区の考え方は、添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

契約管財課契約係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 704番窓口
電話:03-5654-8156 ファクス:03-5698-1506
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。