宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

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ページ番号1036172  更新日 令和6年11月26日

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盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」(令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。

盛土規制法に基づき、令和6年7月31日から、葛飾区全域が「宅地造成等工事規制区域」になりました。これにより一定規模以上の宅地造成等を行う場合は区長の許可が必要になります。

規制の対象となる主な行為

規制の対象となる主な行為

盛土規制法第21条第1項の規定に基づく届出一覧

2024年7月31日時点で盛土規制法第12条第1項の規定による許可を要する工事を行っていて、指定から21日以内(2024年8月21日まで)に同法第21条第1項の規定により届出を行った工事について同法第21条第2項の規定に基づき公表します。

許可の情報

許可年月日 工事をする土地の所在地
2024年10月18日 奥戸一丁目930番他

 

盛土規制法に係る手引

盛土規制法による規制について、許可申請手続きや審査基準等を手引として取りまとめています。

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このページに関するお問い合わせ

住環境整備課開発指導係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 307番窓口
電話:03-5654-8349 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。