認可外保育施設の立入調査について
児童福祉法に基づき、適正な保育内容及び保育環境の確保を目的として、区が定める認可外保育施設指導監督基準の適合状況を把握するため、立入調査を実施します。
実施方針
基本方針や調査項目について定めています。
指導監督基準
検査対象事業に対し、指導検査項目、関係法令及び評価事項等を集約した指導監督基準を定めています。
※「法第6条の3第11項に規定する業務」は居宅訪問型保育事業を指します。
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葛飾区認可外保育施設指導監督要綱 (PDF 265.2KB)
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【別表1】認可外保育施設に対する指導監督基準 (PDF 302.8KB)
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【別表2-1】評価基準(1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設) (PDF 472.2KB)
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【別表2-2】評価基準(1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設) (PDF 406.0KB)
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【別表2-3】法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 (複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)の評価基準 (PDF 478.1KB)
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【別表2-4】法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設 (複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。)の評価基準 (PDF 452.9KB)
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葛飾区認可外保育施設指導監督要綱実施細目 (PDF 246.9KB)
葛飾区が無償化対象施設として確認を行った施設・事業は「特定子ども・子育て支援施設等」となります。
「特定子ども・子育て支援施設等」は、子ども・子育て支援法により、以下の基準に定める事項を備える必要があります。
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特定子ども・子育て支援施設等指導検査基準 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を除く) (PDF 408.4KB)
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特定子ども・子育て支援施設等指導検査基準 認可外保育施設 【居宅訪問型保育事業】(複数の保育に従事する者を雇用していないもの) (PDF 399.2KB)
立入調査結果
立入調査の結果は下記のとおりです。
居宅訪問型保育事業者(個人)に対する集団指導について
児童福祉法第59条第1項に基づき、居宅訪問型保育事業者(個人)の適正な運営及び保育の質の確保を図るため、立入調査に代わり、集団指導を実施します。
集団指導は講習の受講(動画視聴)と書面審査(自己点検報告等)をもって実施します。
なお、集団指導は児童福祉法に基づき実施するため、正当な理由なく受講及び自己点検報告等の資料を提出しない事業者においては、別途立入調査を行うことがあります。
対象者
- 児童福祉法第6条3第11項に規定する業務の実施を目的とした事業者
- 令和7年1月31日までに事業を開始し、本区に認可外保育施設設置届を届け出済の事実がある事業者
集団指導の流れ
受講期間は、令和7年2月10日(月曜日)から令和7年2月24日(月曜日)です。
(1) 講習の受講
資料を参考に動画を視聴してください。
※ 動画の視聴等にかかるパケット通信料は、各自のご負担となるため、Wi-Fi環境でのご利用を推奨します。なお、発生したデータ通信費について、区は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
第1部 制度概要編
第2部 指導監督基準編
第3部 不適切保育・事故防止編
(2)書面審査
自己点検報告
動画視聴後、LoGoフォームよりご提出をお願いいたします。
回答していただく際、パスワードの入力が必須となります。パスワードは案内ちらしに記載しておりますので、そちらをご入力ください。
資料の提出
資料の提出は、対面・郵送・メールにて受け付けております。
下記のPDFより、提出資料をご確認ください。
提出が困難な資料がある場合は、事由を別途記載いただきますようお願いいたします。
対面で提出の場合 ※交通費は各自のご負担になります。
葛飾区役所 新館7階 708会議室 指導検査係まで
郵送で提出の場合 ※送料は各自のご負担になります。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区 子育て施設支援課 指導検査係 宛
メールで提出の場合
ご希望の方に別途ご案内いたします。
安全計画の策定について
認可外保育施設において、令和5年4月1日より、安全計画の策定が義務付けられております。
「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項等について」(令和4年12月16日付け厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室事務連絡)別添資料4や5等を参考に、安全計画を策定してください。
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このページに関するお問い合わせ
子育て施設支援課指導検査係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所7階 708番窓口
電話:03-5654-8618 ファクス:03-5698-1533
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