商店会への加入について

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ページ番号1037557  更新日 令和7年2月7日

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商店会への加入にご理解とご協力をお願いします

葛飾区では、商店街への加入を促進するため「葛飾区中小企業振興基本条例」を令和6年12月に改正(令和7年1月1日施行)し、「商店街において事業を営む者の責務」として、商店会に加入すること及び商店会が実施する事業に協力することを努力義務として定めております。

葛飾区中小企業振興基本条例 一部抜粋

(商店街において事業を営む者の責務)
  • 商店街において事業を営む者は、地域社会の一員としての責務を自覚し、商店街の振興を図るため、商店会に加入することにより相互に協力するよう努めるものとする。

  • 商店街において事業を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより、協力するよう努めるものとする。

 区内商店街は、セールや抽選会等のイベント事業の他、街路灯や防犯カメラ、AEDの設置及び整備等の安全安心な取り組みを、会員の方々から集めた会費をもとに、行政の支援を受け実施しております。
 今後も商店街が、地域コミュニティの核としての役割を果たせるよう、本条例の趣旨をご理解いただき、商店街の活性化並びにまちの発展にご協力いただきますようお願い申し上げます。

このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業振興係
〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階
電話:03-3838-5559 ファクス:03-3838-5551
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。