道路について よくある質問

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ページ番号1009169  更新日 令和1年9月10日

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質問道路上にずっと移動屋台が放置されているのですが。

回答

道路上にものを放置することは法律で禁止されています。
区道上に移動屋台が放置されてありましたら、道路管理課占用監察係ご相談ください。
なお、営業許可の関係は、保健所生活衛生課食品衛生担当係(電話:03-3602-1242)までお問い合わせください。
また、国道や都道上については、各道路管理者にお問い合わせください。

問い合わせ先

区道の場合:道路管理課占用監察係(電話:03-5654-8381)
都道の場合:東京都建設局第五建設事務所管理課監察担当(電話:03-3692-4396)
国道の場合:国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)

FAQ-ID:5414

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-7861 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223