道路について よくある質問

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ページ番号1009188  更新日 令和1年10月31日

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質問道路の占用について教えてください。

回答

足場など等で道路を使用する場合は、道路占用許可を受ける必要があります。更に、所轄の警察署の道路使用許可も必要です。足場などを道路に設置する場合は道路本来の機能を妨げない範囲内で許可を受ける必要があります。
「道路法」の規定により、道路境界を越えて敷地から道路の上空に看板・日除けなどを設置する場合は、道路占用申請を行い、道路占用許可を受けてください。更に、道路占用許可とは別に所轄の警察署の道路使用許可を受けてください。
足場などは許可時に道路占用料を納めていただきます。看板・日除けなどは、翌年度以降も道路占用料を毎年納めていただきます。
また、道路は緊急車両の通行の確保および災害時には避難通路となりますので、道路通行上支障になるものは設置できません。

  • 道路占用許可が必要なもの
    日除け 看板 工事用足場 商店街の装飾灯 町会の掲示板など
    (物件によって大きさ、出幅、設置場所の基準があります。基準を満たないものは 許可しません。)
  • 許可できないもの
    置き看板 のぼり旗 自動販売機など

道路占用許可を受けるには申請が必要です。

  • 道路占用許可申請書(下記関連リンク先より申請書類をダウンロードできます。)
  • 添付書類として案内図、平面図、立面図(各2部)が必要になります。

(物件によっては上記のほかにも必要書類を提出していただきます。)

申請およびお問い合わせは

区道の場合

  • 都市整備部道路管理課占用監察係(電話:03-5654-8379)

都道、国道の占用許可については

  • 都道の場合:東京都建設局第五建設事務所管理課占用担当(電話:03-3692-4346)
  • 国道の場合:国土交通省東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)

道路使用許可については

  • 葛飾警察署(電話:03-3695-0110)
  • 亀有警察署(電話:03-3607-0110)

(注釈)申請場所によって管轄がちがいますのでお問い合わせ下さい。

FAQ-ID:4784

このページに関するお問い合わせ

道路管理課占用監察係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 303番窓口
電話:03-5654-8379 ファクス:03-3697-1660
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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