駐輪について よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009222  更新日 令和5年4月27日

印刷 大きな文字で印刷

質問道路に廃棄、放置された自転車を撤去して欲しいのですが。

回答

放置自転車整理区域内の駅前広場及び国道、都道、区道

指導・誘導員が警告札を取り付け、そのまま一時間以上放置されていた場合、区が撤去します。

  • 問い合わせ先:交通政策課交通安全対策係(電話:03-5654-8386)

放置自転車整理区域以外の区道・水路敷等

区で警告札を放置自転車に取り付け、その後10日程度経ってもそのまま移動されないものは撤去いたします。

  • 問い合わせ先:道路保全事務所(電話:03-5654-9590)

放置自転車整理区域以外の国道

  • 問い合わせ先:国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(電話:03-3600-5541)

放置自転車整理区域以外の都道

  • 問い合わせ先:東京都第五建設事務所管理課監察担当(電話:03-3692-4396)

私道等については、私道または私有地の所有者及び管理者の対応となります。

FAQ-ID:4779

このページに関するお問い合わせ

交通政策課交通安全対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 423番窓口
電話:03-5654-8386 ファクス:03-3693-4705
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223