戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007722  更新日 令和3年12月28日

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質問夫(妻)からの離婚届を受理しないでほしいのですが。

回答

当事者の意思に反する届出がされる恐れがあるときは、あらかじめ届出を受理しないように、申出をすることができます。この申出のことを「不受理申出」といいます。申出書は区役所2階戸籍住民課戸籍届出係にあります。申出の際は、申出人の本人確認を行っていますので「本人確認書類」(運転免許証やパスポート等)をお持ちください。
不受理申出は、離婚届以外にも婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、認知届が対象となります。

FAQ-ID:4147

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戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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