戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007733  更新日 平成28年3月31日

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質問父もしくは母が外国人の場合に、子どもの姓を外国人の親の姓に変更するにはどうすればよいでしょうか。

回答

法律により氏(姓)を変更する場合には以下のとおりに定められています。

「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」(戸籍法107条1)
「第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。」(戸籍法107条4)

4項の規定により、子どもの姓を変更する場合は1項の手続きに準じることになるため、家庭裁判所で許可をもらう必要があります。家庭裁判所で許可が下りた場合は、戸籍住民課でのお手続きが必要です。
詳しいお手続きについては戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5654-8190)へお問い合わせください。

FAQ-ID:4196

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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