戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007742  更新日 令和6年3月1日

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質問本籍を今の住所地に移したいのですが、どうすればいいですか。

回答

本籍地を移すことを「転籍」といいます。
転籍届をするためには、転籍届書に必要事項を記入します。
転籍届の届出人は、戸籍の筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている方)とその配偶者の方です。それぞれの方の署名が必要になります。
戸籍が電算化されていない方は、戸籍謄本をお取り寄せのうえ添付していただく必要があります(発行後3ヶ月以内のもの)。

届出地は、次のいずれかになります。

  • 現在の本籍地
  • 新しい本籍地
  • 届出人の住所地

新本籍の定め方

住所と同じところにするとき

住所が「東京都葛飾区立石5丁目13番1号」の場合、新本籍欄には「東京都葛飾区立石5丁目13番」と記入します。末尾の「1号」は本籍表示には入りません。

土地の地番号にするとき

新本籍欄には「東京都葛飾区立石5丁目405番地」というように、地番号をそのまま記入します(地番号の存在がわかる資料を求めることがあります)。

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FAQ-ID:4206

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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