戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007747  更新日 令和6年3月1日

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質問外国人との婚姻届を出したいのですが、手続きについて知りたいのですが。

回答

日本で婚姻する場合

以下のものをご用意ください。受付は葛飾区役所戸籍住民課のみとなります。

  • 婚姻届書1通
  • 在日大使館発行の外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
  • 外国人配偶者の有効期限内のパスポートまたは国籍証明書

婚姻要件具備証明書が発行されない国の場合は、戸籍住民課戸籍届出係までお問い合わせください。

(注釈)証明書が外国語記載の場合は、訳者が明らかになっている全訳文も必要です。

外国で婚姻した場合

外国の方式で婚姻した場合は、その国の法律に従って作成された婚姻に関する証書を、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本人の配偶者がその国に駐在する日本の大使等に提出しなければいけません。
もしくは直接日本国内にある、日本人の配偶者の本籍地か所在地の役所へ提出することもできます。その場合は以下のものを提出してください。

  • 婚姻届書1通
  • 婚姻が成立した国の法律に従って作成された婚姻に関する証書とその全訳文
  • 外国人配偶者の有効期限内のパスポートまたは国籍証明書

FAQ-ID:4211

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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