戸籍の届出・証明について よくある質問
質問外国人と結婚し氏を配偶者の氏に変更したのですが、離婚(婚姻取消・死別)した為、氏を変更前の氏に戻すことはできますか。
回答
戸籍法で外国人との婚姻が、離婚・婚姻取り消し・配偶者の死亡により解消された場合については、以下のとおり定められています。
「前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。」(戸籍法107条3)
手続きの詳細については戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5654-8190)までお問い合わせください。
FAQ-ID:4213
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