戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007756  更新日 令和6年4月1日

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質問日本人同士で婚姻するのですが、婚姻できない場合というのはありますか。

回答

次の場合には婚姻することができません。(民法による)

  1 当事者間に婚姻の意思がない場合

  2 満18歳に達していない場合  

  3 すでに配偶者がある場合

  4 直系血族または三親等内の傍系血族間である場合

  5 直系姻族間である場合

  6 養親子間である場合

注釈)令和6年4月1日から、再婚禁止期間は廃止されました。

FAQ-ID:4219

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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