戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007762  更新日 令和3年12月28日

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質問国外で生まれた子の出生届を出したいのですが

回答

国外で出産された場合は、生まれた日から3か月以内に届出をしてください。
(日本国籍以外の国籍も取得する場合、同時に国籍留保の届出もしてください)

  •  出生届 1通
  •  出生証明書 1通

上記2点のほか、出生証明書が外国語の場合は翻訳者の住所、氏名を明らかにした訳文も添付してください。

届書の書き方等ご不明な点は、戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5654-8190)までお問い合わせください。

FAQ-ID:4225

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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