戸籍の届出・証明について よくある質問
質問国外で生まれた子の出生届を出したいのですが
回答
国外で出産された場合は、生まれた日から3か月以内に届出をしてください。
(日本国籍以外の国籍も取得する場合、同時に国籍留保の届出もしてください)
- 出生届 1通
- 出生証明書 1通
上記2点のほか、出生証明書が外国語の場合は翻訳者の住所、氏名を明らかにした訳文も添付してください。
届書の書き方等ご不明な点は、戸籍住民課戸籍届出係(電話:03-5654-8190)までお問い合わせください。
FAQ-ID:4225
このページに関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍届出係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
電話:03-5654-8190 ファクス:03-5698-1594
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