戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1007772  更新日 令和6年3月1日

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質問日本人同士で外国の方式で婚姻したのですが

回答

外国で婚姻した場合は、その国の法律に従って作成された婚姻に関する証書の謄本を、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、その国に駐在する日本の大使等に提出しなければいけません。もしくは直接日本国内にある、夫または妻の本籍地か所在地の役所へ提出することもできます。その場合は以下のものを提出してください。

  • 婚姻届書1通。婚姻が成立した国の法律に従って作成された婚姻に関する証書の謄本とその全訳文。

FAQ-ID:5468

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