戸籍の届出・証明について よくある質問

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ページ番号1024830  更新日 令和2年11月5日

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質問婚姻要件具備証明書(外国方式での婚姻や外国人と婚姻する際の“独身証明書”)が欲しいのですが

回答

外国方式での婚姻や外国人と婚姻する際に、その国の大使館等や外務省に提出する証明書です。本人が独身であることを公に証明するもので、「婚姻具備証明書」と呼ばれています。
本籍地のある区市町村で発行します。

婚姻要件具備証明書は、区市町村だけでなく、大使館・領事館・法務局でも発行しています。発行元により様式が異なり、提出先により必要とする証明の発行元が異なりますので、提出先にどこで発行した証明が必要か必ず確認してください。
葛飾区で発行する「婚姻要件具備証明書」(1通につき300円)の交付手続きにつきましては、代理人からの申請はできず、葛飾区に本籍のあるご本人自らが葛区役所戸籍住民課の窓口で行っていただきます。(区民事務所・区民サービスコーナーでは発行していません)
 

結婚情報サービス・結婚相談業者に提出する「独身証明書」は、関連リンクをご覧ください。

FAQ-ID:1024830

このページに関するお問い合わせ

戸籍住民課住民記録係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 217番窓口
住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本の発行:03-5654-8191
転入・転出・転居・住基カード・公的個人認証に関すること:03-5654-8192
ファクス:03-5698-1594
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