税の納付について よくある質問

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ページ番号1007992  更新日 平成27年12月16日

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質問軽自動車税の納期限が過ぎている場合、どうしたらいいですか。

回答

納付期限を過ぎると納付できる場所が限られてきますので、ご注意ください。

納付期限から1カ月まで

  • 葛飾区役所税務課、区民事務所、区民サービスコーナー
  • 銀行
  • 都内の信用金庫 (注釈1)、都内の信用組合(注釈2)、都内の農業協同組合
  • 都内のゆうちょ銀行、都内の郵便局

(注釈1・注釈2)都内に本(支)店があるときは、都外の同支(本)店でも納められます。

納付期限から1カ月以上

  • 葛飾区役所税務課、区民事務所、区民サービスコーナー

尚、納期限を過ぎると、延滞金が加算されますので、納期限までに納めてください。

FAQ-ID:4661

このページに関するお問い合わせ

税務課税務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8194 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
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