税の納付について よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007997  更新日 平成27年12月16日

印刷 大きな文字で印刷

質問平成23年3月5日に父が死亡しましたが、6月に納税の通知が届きました。父の税金を納めなければならないのでしょうか。

回答

住民税を課税するかどうかは、課税する年の1月1日に確定します。
平成23年度の住民税については、平成23年1月1日に葛飾区に住んでいた方に、前年中の所得を対象に葛飾区が課税します。
従いまして、その年の途中でお亡くなりになった場合でも、相続の放棄などの手続きをしない限り、相続人が亡くなられた方の住民税を納めていただくことになります。

FAQ-ID:4644

このページに関するお問い合わせ

税務課課税第一係・課税第二係・課税第三係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
電話:03-5654-8550 ファクス:03-5698-1508
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223