税の納付について よくある質問

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ページ番号1007998  更新日 令和6年4月1日

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質問昨年は仕事をしていたのですが、会社を辞めて今年は働いていません。所得がないのに住民税を納めなければならないのですか。

回答

住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年度に課税されます。
従いまして、今年働いていなくても、昨年所得があれば、今年にその分の課税がなされますので納めていただくこととなります。
ただし、納税者の方々の特別な事情により納期どおりに納められない場合は、収納対策課徴収係にご相談ください。

FAQ-ID:4643

このページに関するお問い合わせ

収納対策課徴収第一係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 322番窓口
電話:03-5654-8188 ファクス:03-5698-1539
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