税の納付について よくある質問
質問住民税や軽自動車税が納め過ぎや税額変更があった場合は、どうなりますか。
回答
重複納付や税額変更等で、住民税や軽自動車税が納め過ぎになった際は、下記のとおりお取り扱いを致します。
(1)住民税や軽自動車税に納期を過ぎた未納がない方・・・
還付の通知書を送付いたします。
その際、同封されている書類に、ご本人様の振込口座等をご記入後、ご返送いただきます。
書類到着後、振込手続きをいたします。
(2)住民税や軽自動車税に納期の過ぎた未納がある方・・・
納期の過ぎた未納分へ充当し、充当の通知書を送付いたします。
また、充当後、納め過ぎ分が残った場合は、(1)と同様の手続きにて口座振込となります。
ご不明な点等は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
FAQ-ID:4635
このページに関するお問い合わせ
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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 320番窓口
電話:03-5654-8186 ファクス:03-5698-1539
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