税の納付について よくある質問

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ページ番号1008007  更新日 平成24年6月1日

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質問住民税や軽自動車税が納め過ぎや税額変更があった場合は、どうなりますか。

回答

重複納付や税額変更等で、住民税や軽自動車税が納め過ぎになった際は、下記のとおりお取り扱いを致します。

 

   (1)住民税や軽自動車税に納期を過ぎた未納がない方・・・

    還付の通知書を送付いたします。

    その際、同封されている書類に、ご本人様の振込口座等をご記入後、ご返送いただきます。

    書類到着後、振込手続きをいたします。 

 

   (2)住民税や軽自動車税に納期の過ぎた未納がある方・・・

    納期の過ぎた未納分へ充当し、充当の通知書を送付いたします。

    また、充当後、納め過ぎ分が残った場合は、(1)と同様の手続きにて口座振込となります。

 

   ご不明な点等は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

FAQ-ID:4635

このページに関するお問い合わせ

収納対策課収納対策係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 320番窓口
電話:03-5654-8186 ファクス:03-5698-1539
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