税の申告について よくある質問

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ページ番号1008029  更新日 令和4年4月21日

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質問扶養家族となる所得額はいくらですか。

回答

 所得税・住民税ともに、被扶養者となるのは、前年の合計所得金額が48万円(給与収入に換算すると103万円)以下の方となります(事業専従者に該当する人を除く)。ただし、住民税では前年の合計所得金額が45万円(給与収入に換算すると100万円)を超えると課税されますので、被扶養者でも所得税は非課税ですが、住民税は課税される場合があります。

 令和2年度以前の場合は前年の合計所得金額が38万円(給与収入に換算すると103万円)以下の方です。

 なお、所得税の詳細については、葛飾税務署(電話:03-3691-0941)へお問い合わせください。

FAQ-ID:4622

このページに関するお問い合わせ

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〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 321番窓口
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