国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008058  更新日 平成27年3月9日

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質問特定疾病療養受療証がほしいのですが

回答

高額な治療を長期間継続して行う必要がある病気で、厚生労働大臣が指定する特定疾病については、ひとつの医療機関での1か月の一部負担金が1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病の方で70歳未満の上位所得者及び区民税未申告世帯の方は2万円)となる「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。

詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。
※「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
※上位所得者とは、申請が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の同一世帯の全ての国保被保険者各人の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額の合計が600万円を超える世帯です。(旧ただし書き所得)

人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病の方は、自己負担金に対し東京都から助成が受けられます。詳しくは、葛飾保健所保健予防課(電話:03-3602-1274)までお問い合わせください。

FAQ-ID:3986

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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