国民健康保険について よくある質問

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ページ番号1008066  更新日 平成27年11月18日

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質問葬祭費の支給申請はどうしたらいいですか。

回答

被保険者が死亡したとき、申請により、葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方に葬祭費として7万円を支給します。
(交通事故、傷害などの第三者行為等により死亡した場合は、原則として支給しません。)

※ 以前加入していた健康保険の資格(被扶養者除く)を喪失して3か月以内に亡くなられた場合には、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料)が支給される場合があります(その場合、国保からは支給されません)。

 

手続きに必要なもの 

・亡くなられた方の葛飾区国民健康保険証(有効期限内のもの)、資格確認書
・葬儀(告別式)の領収書(コピーは不可)
 ※ お支払いが完了していることを確認できる葬儀会社の領収書をお持ちください。
   (「内金」「残金」で領収書が分かれている場合は、両方お持ちください。)
 ※ 但し書きに「葬儀について」の明記がなく、「別紙のとおり」といった記載がされている場合は、
   領収書と併せて別紙(請求書・明細書など)をお持ちください。
・葬儀(告別式)を行い葬儀費用を支払った方の振込口座のわかるもの
 
詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。

 

関連リンク

FAQ-ID:3995

このページに関するお問い合わせ

国保年金課給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
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