申請・手続きについて よくある質問

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1009602  更新日 平成27年12月16日

印刷 大きな文字で印刷

質問事業所を設置する場合に、公害の発生源となる可能性があり、届出が必要なものを知りたいのですが。

回答

届出が必要なものは、「工場」「指定作業場」「特定施設」「地下水揚水施設(井戸)」などがあります。

届出が必要な主なもの(全てではありません)

  • 工場
  • 指定作業場:自動車駐車場(収容能力が20台以上)、ガソリンスタンド、廃棄物の積替え又は保管場所、病院 等
  • 特定施設:機械プレス、圧縮機等大きな騒音を発生する施設(騒音)、機械プレス等大きな振動を発生する施設(振動)
  • 地下水揚水施設:揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設(地盤沈下)
  • 化学物質を取り扱う事業者

FAQ-ID:3633

このページに関するお問い合わせ

環境課公害対策相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 410番窓口
電話:03-5654-8236 ファクス:03-5698-1538
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

かつしか しんせつ 電話案内 はなしょうぶコール
皆さまからよくいただくお問い合わせにお答えしています。 ご質問などがございましたら、お電話ください。
ご利用時間は午前8時から午後8時まで、年中無休です。
電話:03-6758-2222 ファクス:03-6758-2223