監査制度について よくある質問

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ページ番号1009706  更新日 平成29年4月5日

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質問監査制度について教えてください。

回答

監査委員の仕事

区の事務事業が法令に則って正しく執行されているかなど、行財政全般にわたって公正性・効率性確保等の観点からチェックを行うのが委員の仕事です。

監査委員の立場

地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関です。各委員が独立・対等の立場に立っており、監査結果の決定などは、合議に基づいてなされています。

監査委員の構成

監査委員は、区長が区議会の同意を得て選任します。現在、識見を有する委員2名と区議会議員の中から2名の計4名で構成されています。

監査事務局

監査委員の仕事を補助する機関として、監査事務局が置かれています。

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FAQ-ID:3693

このページに関するお問い合わせ

監査事務局監査担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 416番窓口
電話:03-5654-8487 ファクス:03-5698-1536
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