統計・調査について よくある質問

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ページ番号1009746  更新日 平成27年12月16日

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質問統計調査には回答の義務はありますか。

回答

国の重要な統計調査である基幹統計調査については、統計法第13条において、調査対象となる個人又は法人その他の団体に対して、調査票を記入して提出することの義務(報告義務)が課せられます。さらに、同法第61条では、「基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して「50万円以下の罰金に処する」と罰則について規定しています。

問い合わせ先

  • 政策企画課統計調査係
  • 総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)
  • 統計研修所
    東京都新宿区若松町19-1 総務省第2庁舎
    電話:03-5273-2020(代表)

FAQ-ID:5026

このページに関するお問い合わせ

政策企画課統計調査係
〒125-0061 葛飾区亀有5-15-15 政策企画課分室
電話:03-3605-6001 03-3605-6002
ファクス:03-3605-6002
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