ちょっと変だぞ?子どもも注目するふるさと納税制度
ふるさと納税制度は、返礼品がもらえるお得な制度として認知されています。
しかし、他の自治体に寄附され、住民税の控除を受けた金額は本来、区民に対する行政サービスに使われるはずだったお金です。このまま流出が続けば、行政サービスが低下する事態すら起きかねません。
また、最近では令和6年度子ども区議会の一般質問でも話題になっているほど、注目度の高い制度となっています。そのため、以下5点について、改めて区民の皆様にも考えていただければと思います。
(1)「ふるさと納税制度」とその影響
(2)区が「国の肩代わり」をさせられる「ワンストップ特例制度」
(3)流出額に対する国からの補てんがありません
(4)ふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めています
(5)「ふるさと納税」する前に一度考えてみませんか?
「ふるさと納税制度」とその影響
ふるさと納税制度は、生まれ育った故郷など、応援したい自治体を自由に選び、寄附が出来る仕組みとして、平成20年度に創設されました。
しかし、自治体から贈られる返礼品を目的とした寄附が増加したことから、本来葛飾区に納められるはずだった住民税が、ふるさと納税制度によって年々流出し、その流出額は令和5年度において約17億円と、巨大な額になっています。
葛飾区では、子育て支援策の充実に向けた取組など各事業への寄附を、ふるさと納税制度などを活用して受け付けています。
しかしながら、葛飾区への寄附額は約5,800万円(令和5年度)と、圧倒的に流出額の方が大きい現状です。
この状況が続けば、区民に提供する行政サービスの低下につながりかねず、大変深刻な問題として捉えています。そのため、葛飾区は、国に対してふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めています。
区が「国の肩代わり」をさせられる「ワンストップ特例制度」
ふるさと納税制度開始当初、寄附金控除を受けるためには、寄附者自身が確定申告をする必要があり、普段確定申告をしない方にとって、利用しづらい制度でした。
しかし、平成27年度に始まった「ワンストップ特例制度」により、確定申告をせずに寄附金控除が受けられるようになったことで、寄附の件数は大きく増加しました。
本来の形である、確定申告による寄附金控除は、国に納められる所得税と、区に納められる住民税から寄附額分に応じて、それぞれ控除されます。
一方、ワンストップ特例制度による寄附金控除は、区に納められる住民税からのみ寄附額分が控除されます。
いわば、国が負担すべき税の減収分を、区が「肩代わり」させられる制度となっています。
流出額に対する国の補てんがありません
ふるさと納税制度による住民税の流出額については、地方交付税交付金として75%が国から補てんされる仕組みがあります。しかし、葛飾区をはじめとした特別区は、地方交付税交付金の不交付団体であるため、流出額に対する国の補てんがありません。
ふるさと納税制度による住民税の流出は、区の行財政に大きな影響を与えています。
ふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めています
特別区長会では『「ふるさと納税」制度の抜本的な見直しに関する共同要請』を発表し、ふるさと納税制度の抜本的な見直しを求めています。
詳細は特別区長会のホームページをご覧ください。
「ふるさと納税」する前に一度考えてみませんか?
公共施設の維持管理、ごみ処理、子育て支援、学校教育、高齢者・障害者への支援など、日々の生活の中で、多くの行政サービスを提供しています。住民税はこのような区民のためのサービスの財源となっており、このまま住民税の減収が拡大していくと、今後の行政サービスの提供に影響を及ぼす可能性があります。
区民の皆様のご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。
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