2. 外国人の手続き

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ページ番号1028289  更新日 令和5年3月31日

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在留カード

戸籍住民課 住民記録係
電話 03-5654-8192
または各区民事務所

 日本に中長期間(90日以上)在留する(日本にいる)外国人は、出入国港(外国人が出入国すべき空港や港)で入国の審査を受けた後、『在留カード』をもらいます。『在留カード』を持っている人は、住居地(住所)を決めてから14日以内に、区市町村で住居地(住所)の届出(役所に知らせること)をしてください。この手続きをすると、『住民票(住民基本台帳)』に登録され、健康保険や児童手当などのいろいろな行政サービスを受けることができます。
『在留カード』は、適法な在留資格で日本に中長期間在留できる人であることを証明します。16歳以上の人は、『在留カード』をかならず持ち歩いてください。
 

在留カード表
在留カード(表)
在留カード裏
在留カード(裏)

「出入国在留管理庁ホームページから抜粋」/The Images from the Immigration Bureau Website


1. 『在留カード』に関する手続き

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター 


 

電話:0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

次のようなときには、「出入国在留管理局」で手続きが必要です。東京に住んでいる外国人は、「東京出入国在留管理局」で手続きできます。くわしくは、「外国人在留総合インフォメーションセンター」に聞いてください。

・ 在留資格を変えるとき
・ 『在留カード』の有効期間を新しくするとき
・ 氏名・生年月日・性別・国籍・地域が変わったとき
・ 『在留カード』を盗まれたり、なくしたとき
・ 所属機関が変わったとき(「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の人で、勤務先(働く場所)や学校が変わったとき)
・ 配偶者(結婚した相手)と離婚(結婚をやめる)したときや、配偶者が死んでしまったとき(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格の人)
 

  • 戸籍住民課 住民記録係、区民事務所

電話 03-5654-8192

次のようなときには、「区役所戸籍住民課」「区民事務所」で手続きが必要です。

・『在留カード』の住居地(住所)が変わったとき

変わったときから14日以内に『通知カード』か、『個人番号カード』と『在留カード』を持って、「区役所戸籍住民課」か「区民事務所」で手続きをしてください。

2. 再入国制度(日本にもう一度入国するとき)

外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904
(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
 

再入国(日本にもう一度入国する)には、「再入国許可」と「みなし再入国許可制度」と2種類あります。くわしくは、「外国人在留総合インフォメーションセンター」に聞いてください。

3.  在留カードの返納
出国するときは、空港や港で、持っている『在留カード』などを返してください。
本人が死亡したときは、亡くなった日から14日以内に家族などが「出入国在留管理庁」へ返してください。郵送して返すことができます。

返送先
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11
東京港湾合同庁舎出入国在留管理局 おだいば分室
 

特別永住者証明書

戸籍住民課 住民記録係
電話 03-5654-8192

『特別永住者証明書』は、『特別永住者』の人だけがもらうカードです。『在留カード』をもらった人は、もらいません。『特別永住者証明書』はいつも持ち歩かないで大丈夫です。

1. 『特別永住者証明書』の住居地(住所)以外の情報が変わるとき
 国籍が変わったときなど、『特別永住者証明書』の住居地(住所)以外の記載事項(書いてある情報)が変わるときは、(1)変わったことがわかる書類、(2)『特別永住者証明書』、(3)『パスポート(持っている人だけ)』、(4)3か月以内にとった写真1枚(たて4cm、よこ3cm)を持って、戸籍住民課で手続きをしてください。

2. 『特別永住者証明書』の有効期間更新や再交付
 『特別永住者証明書』には有効期間(使える期間)があります。『特別永住者証明書』の表面に書いてある有効期間の2か月前から(16歳未満の方は6か月前から)有効期間更新(新しいものに変える)手続きができます。『特別永住者証明書』、『パスポート(持っている人だけ)』、写真1枚(たて4cm、よこ3cm)を持って、「戸籍住民課」で手続きをしてください。
 『特別永住者証明書』をなくしてしまったときは、再交付(新しいものをもらう)の手続きが必要です。警察署や交番になくしたことを知らせて、(1)『遺失物届出受理証明書』などのなくなったことがわかる書類、(2)本人確認書類(『運転免許証』など)、(3)『パスポート(持っている人だけ)』、(4)写真1枚(たて4cm、よこ3cm)を持って、「戸籍住民課」で手続きをしてください。

特別永住者証明書表
特別永住者証明書(表)
特別永住者証明書裏
特別永住者証明書(裏)

「出入国在留管理庁ホームページから抜粋」/The Images from the Immigration Bureau Website

住民票

戸籍住民課 住民記録係
電話:03-5654-8192
各区民事務所
 

『住民票』とは、各区市町村に住んでいる人全員の氏名や住所等を記録した帳票です。 日本に住んでいる外国人も登録します。

1.  日本に来て葛飾区に住み始めたとき
 日本に入国後、葛飾区内に住居地(住所)を決めてから14日以内に「転入届」をしてください。

持っていくもの
(1) 世帯(同じ家で一緒に生活する人)全員の『在留カード』か『特別永住者証明書』
(2) 世帯全員の『パスポート』
(3) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。
・ 「続柄(家族関係)」を証明する文書が必要なときがあります。

葛飾区で『住民票』を作ると、後日、『住民票コード』と『個人番号(マイナンバー)』をもらいます。
『個人番号(マイナンバー)』は、個人番号(マイナンバー)を書いた『通知カード』または個人番号の通知に書いてありますので、大切に保管してください。
 

2. 他の区市町村から、葛飾区に引っ越ししたとき
 葛飾区内に住居地(住所)を決めてから14日以内に「転入届」をしてください。

持っていくもの
(1) それまでに住んでいた区市町村でもらった『転出証明書』
(2) 世帯全員の『在留カード』か、『特別永住者証明書』
(3) 世帯全員の『通知カード』か、『個人番号カード』
(4) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。
・ 「続柄(家族関係)」を証明する文書が必要なときがあります。

3. 葛飾区を出て、他の区市町村へ引っ越しするとき
 これから住む区市町村の住居地(住所)が決まったら、引っ越しをする前に葛飾区で「転出届」をしてください。転出(区外に引っ越し)する14日前から手続きができます。『転出証明書』をもらいます。

持っていくもの
(1)  窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。
 

4.  葛飾区内で引っ越ししたとき
 新しい住居地(住所)を決めてから14日以内に『住民票』の「転居届」をしてください。

持っていくもの
(1) 世帯全員の『在留カード』か、『特別永住者証明書』
(2) 世帯全員の『通知カード』か、『個人番号カード』
(3) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。
・ 「続柄(家族関係)」を証明する文書が必要なときがあります。

5.  出国するとき
 住居地(住所)が日本以外の国に変わるときは、『住民票』の「海外転出届」をしてください。転出する14日前から手続きができます。

持っていくもの
(1) 世帯全員の『在留カード』か、『特別永住者証明書』
(2) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。

6.  世帯変更届をするとき
 世帯主(同じ家で一緒に生活するグループの代表者)が変わったり、世帯を分けたり、一緒にしたときは、「世帯変更届」をしてください。

持っていくもの
(1) 世帯全員の『在留カード』か、『特別永住者証明書』
(2) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。
・ 「続柄(家族関係)」を証明する文書が必要なときがあります。
 

結婚・出産・死亡の手続き

戸籍住民課 戸籍届出係 電話 03-5654-8190

1.  結婚するとき
 結婚する人の国籍などによって必要な手続きが違います。くわしくは、戸籍届出係に聞いてください。

2.  赤ちゃんが生まれたとき
 日本国内で赤ちゃんが生まれたときは、14日以内に赤ちゃんのお母さん、またはお父さんが、葛飾区に「出生の届け出」をしてください。赤ちゃんの『住民票』を作ります。

持っていくもの
(1) 出生届書
(2) 母子健康手帳 (持っている場合)
(3) パスポートと『婚姻証明書』(コピーでもいいです)
※お父さんとお母さんの名前と、結婚した日を確認します。

葛飾区で住民票を作ると、後日、『住民票コード』と『個人番号(マイナンバー)』をもらいます。『個人番号(マイナンバー)』は、『通知カード』または個人番号の通知に書いてありますので、大切に保管して下さい。

<赤ちゃんが生まれた後の手続き>
『住民票』を作るほかに、下記の各種手続きが必要です。
(1) 『健康保険』の手続きなどをします。くわしくは『国民健康保険』の人は国保年金課資格係(03-5654-8210)、『被雇用者保険(会社の社会保険)』の人は、働いている会社に聞いてください。
(2) 『児童手当』、『乳幼児医療証』の申請手続きをします。くわしくは子育て応援課(03-5654-8294)に聞いてください。
(3) 生まれた日から30日以内に、「東京出入国在留管理局」で『在留資格取得申請』の手続きをし、『在留カード』をもらいます。くわしくは、「東京出入国在留管理局」(03-5796-7112)に聞いてください。
(4) 特別永住者の人の赤ちゃんは、「戸籍住民課」で『特別永住許可申請』の手続きをしてください。生まれた日から60日以内に手続きをして、後日、『特別永住者証明書』をもらいます。
(5) 自分の国の大使館などで、パスポートの申請手続きをします。くわしくは各国大使館に聞いてください。

3. 死亡したとき
 日本国内で死亡したときは7日以内に、家族等が届出をしてください。届出は、死亡したところか、届出する人が住んでいるところの役所にします。必要な書類は『死亡届書』です。
 

本人を確認する大切な証明書

戸籍住民課
電話 03-5654-8192
または各区民事務所

1. 『住民票』の写し(1通300円)
 『住民票』に書いてある氏名や住所などを証明するものとして『住民票の写し』があります。

持っていくもの
(1) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
・ 同一世帯の人以外の代理人が手続きするときは、『委任状』も必要です。

2. 『印鑑登録』と『印鑑登録証明書』
 日本では、意思の確認として署名(サイン)ではなく『印鑑(はんこ)』を使います。特に大切な契約や書類に押す『印鑑』は、事前に登録をしておかなければなりません。登録した『印鑑』を『実印』といいます。本人の『印鑑』であることを証明するには『印鑑登録証明書』が必要です。

登録できる人
葛飾区で住民登録をしている15歳以上の人 (本人)

持っていくもの
(1) 窓口に行く人の本人確認書類(『在留カード』、『特別永住者証明書』、『運転免許証』など)
(2) 登録する『印鑑』
※登録できる『印鑑』には、大きさや素材などに決まりがあります。
くわしくは聞いてください。
(3) 手数料 50円
『印鑑』を登録したら、『印鑑登録証』をもらいます。

『証明書』が必要なとき
『印鑑登録証』をもって、区役所戸籍住民課か、区民事務所で申請してください(1通300円)。

個人番号(マイナンバーカード)

戸籍住民課
電話 03-5654-8192
または各区民事務所

1. マイナンバーのしくみ
 『個人番号(マイナンバー)』とは、すべての住民がもらう、一人ひとりちがう12桁の番号のことです。
『個人番号(マイナンバー)』は、税金の申告、健康保険の手続き、仕事をするときなど、日本で生活するときに必要です。住所が変わっても、『個人番号(マイナンバー)』は変わりません。
日本に入国し、はじめて住民票を作ると、『個人番号(マイナンバー)』が書かれた通知が郵送で届きます。個人番号の通知は大切なものですので、必ずもらってください。

2. 通知カード
 『通知カード』は、『個人番号(マイナンバー)』を書いたカードです。

通知カード表
通知カード(表)
通知カード裏
通知カード(裏)

いろいろな手続きで『個人番号(マイナンバー)』を知らせるときに必要です。
『個人番号(マイナンバー)』を知らせるときは、『通知カード』と『在留カード』または『特別永住者証明書』、『パスポート』などを見せてください。
『通知カード』は、身分証明書として使えません。『通知カード』の再交付(もう一度もらうこと)はできません。

3. 『個人番号カード』
『個人番号カード』は、本人の顔写真と『個人番号(マイナンバー)』が書いてあるICカードです。

個人番号カード表
個人番号カード(表)
個人番号カード裏
個人番号カード(裏)

・ 公的な身分証明書として使えます。
・ 「電子証明書」が記録され、e-Taxなどの電子申請を利用することができます。
・ 『個人番号カード』を提示すると、「番号確認」と「本人確認」が1枚でできます。
・ 初回の発行手数料は0円です。(再交付手数料は有料です。)
・ 葛飾区では、コンビニエンスストアでの証明書自動交付サービス(コンビニ交付)を利用できます。
・ 永住者・特別永住者以外の『個人番号カード』の有効期限は『在留カード』の期限と同じです。『個人番号カード』の期限が過ぎてしまうと、再交付するために手数料がかかります。まず、『在留カード』の更新(新しい有効期限のカードを作ること)を早めにしてください。その後、『個人番号カード』の期限内に、新しい『在留カード』と『個人番号カード』を持って、区役所の窓口で手続きしてください。

『個人番号カード』が必要なときは、申し込みが必要です。くわしくは、『葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター(0570-66-6754:ナビダイヤル)』に聞いてください。

4. 『個人番号カード』が必要な手続き
・ 『住民票』の転入・転居届出のときは、『個人番号カード』を持っているときは、住所が変わる全員分の『個人番号カード』を必ず持って行ってください。
・ 『在留カードの変更』などで氏名等が変わったときも、『個人番号カード』を持っているときは、『個人番号カード』を必ず持って行ってください。

5.  個人番号制度についての問い合わせ  
【『個人番号カード』の申し込みについての問い合わせ】  
葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
 0570-66-6754(ナビダイヤル)
 (日本語・英語・中国語・韓国語)
 平日 8:30~17:00 (年末年始は休み)
 土日祝8:30~17:00 (令和5年4月1日~5月31日まで) 

【個人番号制度についての問い合わせ】
マイナンバー総合フリーダイヤル (内閣府)
 0120-95-0178(日本語)
 0120-0178-27
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
平日 9:30~20:00
土・日曜日・祝日 9:30~17:30 (年末年始は休み)

このページに関するお問い合わせ

葛飾区役所
〒124-8555 東京都葛飾区立石5-13-1 電話:03-3695-1111(代表)