葛飾区いじめ調査委員会調査報告書を受けての区の見解等について

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ページ番号1018166  更新日 平成30年6月8日

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区立中学校の3年生(当時)の男子生徒が自死した事案について、平成30年3月28日に葛飾区いじめ調査委員会(第三者委員会)から受けた答申に関する区の見解等は次のとおりです。

1 答申の概要

2 本件についての区の見解

  1.   法第2条第1項に規定する「心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいじめの定義とする。
  2.   調査委員会の調査結果と同様、当該生徒の自死の原因はチーム決めであると推定される。
  3.   チーム決め後、生徒たちが行った、霧吹きで水をかけ、ピンポン球を当て、ジャージを下ろそうとするなどの行為(以下「一連の行為」という。)は、法の「いじめ」に該当する。
  4.   生徒たちの一連の行為が当該生徒の自死への衝動に影響を与えた可能性は、否定できない。
     

3 区長コメント

亡くなられた生徒のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様にお悔やみを申し上げます。
区といたしましては、男子生徒が亡くなった事実を重く受け止め、二度とこのようなことが起こらないよう、教育委員会と協議、連携して、対策に努めてまいります。
 

4 教育長コメント

亡くなられた生徒とご遺族の皆様に対し、心からお悔やみを申し上げます。
本事件が起きてしまったことは大変残念なことであり、教育委員会として、生徒が死に至った事実を重く受け止めなくてはならないということを、改めて申し上げます。
今回の事案に関しては、教育委員会として、当初は自死であるとの判断をせず、また、いじめの該当性についても、いじめと判断していなかった期間がありました。後にこれらの考え方を改めましたが、こうした当初の認識の不足については、十分に反省しております。
このことを踏まえ、今後いじめを防止するためには、学校生活の中で、一人ひとりの教職員が、行為を受けた児童・生徒の気持ちに寄り添う姿勢をより一層重視していくことが必要であると考えております。そして常に、学校と教育委員会とが情報を共有し、小さな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、積極的にいじめを認知することが重要であると考えております。
また、教育委員会として、学校においてこのような事件が再び起きることがないよう、いじめ防止対策推進法についての十分な理解を進めるとともに、部活動の指導体制のあり方や生徒の行動へのきめ細やかな対応のあり方などについても、改善を図ってまいります。

このページに関するお問い合わせ

総務課法規担当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 504番窓口
電話:03-5654-8145 ファクス:03-5698-1503
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