介護保険で利用できる在宅サービス

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1037559  更新日 令和7年2月12日

印刷 大きな文字で印刷

介護保険は、介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。
介護が必要になったときにサービスを利用して住み慣れた自宅や地域で生き生きと暮らしていくことをめざしています。

自宅でサービスを受ける

日常生活の手助けを受けたい

訪問介護

ホームヘルパーなどが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や調理・洗濯・掃除などの生活援助を行います。

看護師に訪問してほしい

訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、療養上のお世話や訪問診療の補助などを行います。

訪問看護のイラスト

通いや短期入所でサービスを受ける

事業所に通ってサービスを受けたい

通所介護(デイサービス)

日帰りで事業所に通い、食事・入浴などの日常生活の介護やレクリエーション、機能訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで介護老人保健施設(老健)や病院などに通い、食事・入浴などの身体介護やリハビリが受けられます。

一時的に、家族からの介護が受けられないとき

短期入所生活介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、介護や機能訓練が受けられます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設(老健)や医療施設に短期間入所して、医療上のケアを含む介護や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

住まいをもっと暮らしやすく

福祉用具の貸与・購入費の支給

歩行器・杖・スロープ・入浴や排せつに使用する福祉用具などを借りたり、購入したりするための費用の一部を支給します。

住宅改修費の支給

手すりの取り付けやスロープの設置などにかかる費用の一部を支給します。

 

いずれも、利用には一定の条件や上限額があります。

手すりのイラスト

その他のニーズに合わせた介護サービス

小規模多機能型居宅介護

「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態が一体になったサービスが365日24時間受けられます。

看護小規模多機能型居宅介護(要介護のみ)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や看護のケアが受けられます。

 

この他「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」や「夜間対応型訪問介護」などがあります。

介護保険サービスを利用するには

要介護・要支援の認定区分やケアプランの内容により、利用できる介護サービスが異なります。
利用には、1~3割の利用料がかかります。
詳しくはパンフレットをご覧ください。

【パンフレット配布場所】
介護保険課(区役所2階201番)、高齢者総合相談センター、区民事務所、保健センターなど

要介護・要支援に認定された方の例

  1. 窓口で相談する
    介護や支援が必要になったと感じたら、介護保険課(区役所2階201番)またはお住まいの地域を担当する高齢者総合相談センターにご相談ください。
  2. 要介護(要支援)認定の申請をする
    【申請場所】 介護保険課、保健所・保健センター
    郵送でも申請できます。
  3. 調査・審査が行われる
    心身の状態を調べるための自宅などへの訪問調査や医師の意見書をもとに、葛飾区介護認定審査会で介護の必要性や程度を審査・判定します。
  4. 認定結果の通知が届く
  5. ケアプランを作成してもらう
    居宅介護支援事業所などのケアマネジャーに作成を依頼すると、ケアマネジャーが本人や家族の生活状況を聞き取り、各サービスの担当者と調整の上、状況に応じた介護サービスの利用計画を作成します。
  6. サービス事業者と契約する
  7. サービスの利用を開始する

このページに関するお問い合わせ

介護保険課管理係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8443 ファクス:03-5698-1504
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。