身体障害者手帳

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ページ番号1002255  更新日 令和3年1月26日

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身体に障害のある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。

身体障害者手帳の取得に関する相談や生活上のさまざまなサービス利用について、ご本人や関係者の相談をお受けします。

身体障害者手帳とは

 身体障害者手帳は、身体に障害がある方が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められた場合に本人(15歳未満は、その保護者)の申請に基づいて交付されるもので、身体障害者(児)が各種の援護を受けるための証明となるものです。
 手帳の等級には1級から6級があり、各等級は指数化され、二つ以上の重複障害の場合は、重複する障害の合計指数により決定されます。なお、肢体不自由の7級だけでは、手帳は交付されません。

交付対象

  1. 視覚障害
     1級から6級
  2. 聴覚障害
     2級から4級・6級
  3. 平衡機能障害
     3級・5級
  4. 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害
     3級・4級
  5. 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
     1級から7級(7級は他の障害との重複が必要)
  6. 肢体不自由(体幹)
     1級から3級・5級
  7. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸機能障害
     1級・3級・4級
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
     1級から4級
  9. 肝臓機能障害
     1級から4級

申請に必要なもの

  1. 指定医師の身体障害者診断書(所定の診断書が区役所2階201 障害福祉課 障害事業係にあります)
     下記関連リンクの東京都心身障害者福祉センター 身体障害者手帳診断書・意見書よりダウンロードできます。
    *診断書料金は自己負担になります。(葛飾区では診断書料金の助成の制度はありません)料金については、受診される医療機関へお問い合わせください。
  2. 写真(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル。上半身・無帽のもの。撮影後1年以内のもの)1枚  (劣化しやすい用紙にプリントしたものは不可,写真用紙をご使用ください。)

指定医師とは、身体障害者福祉法15条により各都道府県知事より指定を受けた医師です。

 

個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より、身体障害者手帳の交付申請書に個人番号(マイナンバー)欄が追加されました。原則、個人番号の記入が必要となりますが、個人番号がわからない、通知カードが届いていない、通知カードが見当たらないなど、個人番号が記入できない場合は、未記入のまま提出してください。

1 個人番号を記入いただいた場合

(1)本人による提出

  本人の「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」(下記のとおり)の提示が必要となります。

(2)代理の方による提出

 ア) 本人が15歳未満の場合

       本人の「個人番号確認書類」と申請者(法定代理人である親(親権者))の「身元確認書類」の提示が                    

  必要となります。

 イ) 本人が15歳以上の場合

   本人の「個人番号確認書類」と申請者(任意代理人)の「身元確認書類」の提示と併せて、委任状が必要                             

  となります。委任状は、ダウンロードしてご使用ください。    

個人番号確認書類

  個人番号カード、番号通知カード、番号が記載された住民票の写し

身元確認書類
  • 公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ
    例:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)、官公署の発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書 など
  • 写真が入っていないものであれば2つ
    健康保険被保険者証、介護保険証、年金証書・手帳、法人が発行した身分証明書、官公署又は公的機関が送付・発行した氏名・生年月日又は住所が記載されている書類、公共料金の領収書(3か月以内のもの) など

   詳細は下記「身元確認書類 一覧」をご確認ください。

2 個人番号が未記入の場合

 ・申請者から個人番号の提供を受けていないことから、従来通り受理します。                                 

 ・個人番号は障害福祉課で確認し、法令で定める範囲内で使用します。

身体障害者手帳のお渡しまで

お渡しまでの期間

 申請いただいてから1ヶ月から1ヵ月半後にお渡しいたします。
 身体障害者手帳の交付は、簡易書留で郵送しております。ご希望の方は障害福祉課の窓口で直接お渡しします。

身体障害者手帳の審査

 障害福祉課で申請いただいた書類は、東京都心身障害者福祉センターで審査を行います。専門的な審査が必要な場合には、東京都社会福祉審議会に諮問することになるため、さらに交付までに日数がかかる場合があります。

再認定

 手帳交付時に障害程度の重大な変化が予想される場合、交付時の状況に応じて1年以上5年以内に、再認定のための審査を受けていただく場合があります。

現在、手帳をお持ちの方の諸手続

 下記のように手帳の内容に変更があるときは、障害事業係にご連絡ください。

住所・氏名を変更するとき
障害の程度変更、新たな障害の追加、再認定の期日がきたとき
手帳の紛失、破損、貼ってある写真を貼り替えるとき
本人が死亡したとき、又は障害程度が軽くなり身体障害者福祉法に定める障害に該当しなくなったとき

医師意見書・診断書のダウンロードについて

下記の関連リンクより医師意見書・診断書をダウンロードする場合は、全ページを必ず印刷してください。

全ページが揃っていないと受付(申請)出来ませんので、ご注意してください。

 ダウンロードした医師意見書・診断書様式を印刷する場合、印刷ボタンをクリックすると、お持ちのパソコン及び印刷機によっても表示方法が異なりますが、印刷内容が表示されます。

その時に、必ず用紙サイズオプションを、※(サイズに合わせる)にしてください。(医師意見書・診断書様式の全部が印刷されない場合があります。 

 

 

聴覚障害(2級)の認定方法の見直しについて

見直し内容
    平成27年4月1日以降、聴覚障害に係る身体障害者手帳を所持していない者が聴覚障害2級(両耳全ろう)の身体障害者手帳の交付を申請する際は、聴性脳幹反応等の他覚的聴覚検査(※1)又はそれに相当する検査(※2)を受け、実施された検査方法と検査所見が記載された身体障害者手帳診断書・意見書と記録データのコピーを添付していただくことになりました。
 
※1 聴性脳幹反応検査
    耳と頭部等に電極を取り付け、ヘッドホンからの音による脳波の変化(聞こえると脳が反応して脳波に変化が生じる)により、聴力を検査する。
 
※2 それに相当する検査
  (1) 遅延側音検査
    ことばを暗唱させ、それを録音しながら直ちに0.2 秒遅らせ再生して、フィードバックして聞かせ、聴力を検査する。
  (2) ロンバールテスト
    本を読ませるなど連続的に発語をさせていて、60dB 以上程度の雑音を聴かせ、聴力を検査する。
  (3) ステンゲルテスト
    音やオージオメータを使って、同じ音を両耳に同時に聴かせ両耳にあたえる音の強さを加減し、聴力を検査する。

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このページに関するお問い合わせ

障害福祉課障害事業係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8301 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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