民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます(改正障害者差別解消法)
令和6年4月1日より、改正障害者差別解消法が施行されます。
これまで民間事業者には合理的配慮の提供が努力義務でしたが、改正法施行により義務化されます。
「改正障害者差別解消法」が令和6年4月1日より施行されます
この法律は、国の行政機関や地方公共団体等および民間事業者(会社や商店など)による「障害を理由とする差別」を禁止することを定めています。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担が重すぎない範囲で、社会的障壁(※)を取り除くために必要で合理的な配慮の提供を行うことが求められています。
(※)障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの。利用しにくい施設、設備、制度の他に、障害のある方への偏見や従来からある慣習なども含まれます。
不当な差別の取り扱いの禁止
障害のある方に対して、正当な理由なく障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限するなど、障害のない方にはつけない条件をつけることなどを禁止しています。
正当な理由があると判断した場合は、障害のある方にその理由を説明し、理解を得ることが大切です。
合理的配慮の提供
障害のある方から社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲内で対応することが求めらます。
重すぎる負担があるときでも、障害のある方になぜ負担が重すぎるのか、理由を説明し、別の方法を提案することも含め話し合い、理解を得ることが大切です。
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不当な差別的取り扱い |
合理的配慮の提供 |
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
× 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 |
○法的義務 障害のある方に対し、 合理的配慮の提供を行わなければなりません。 |
民間事業者 (※個人事業主、 NPOなどの非営利事業者も含みます。) |
× 不当な差別的取り扱いが禁止されます。 |
○法的義務 障害のある方に対し、 合理的配慮の提供を行わなければなりません。 (令和6年4月1日施行) |
令和3年5月に改正された「障害者差別解消法」では、「民間事業者による合理的配慮の提供」が義務化されました。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
合理的配慮の提供に当たっては、障害のある方と事業者などとの間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です(建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要です)。
相談窓口について
区の相談窓口について
障害福祉課相談係にて、不当な差別的取り扱いや合理的配慮に関するご相談を受付ています。
また、区の事務事業に関するものについては、各事務事業を担当する部署においてご相談することもできます。
相談先:障害福祉課相談係 電話:03-5654-8628 ファクシミリ:03-5698-1531 |
民間事業者による差別の相談について
民間事業者による差別については、一義的には当該事業者において対応することとなります。そのため、民家事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
また国の各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者が適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を作成しています。対応指針(ガイドライン)には、各府省庁の相談窓口が記載されており、こちらに相談することもできます。
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このページに関するお問い合わせ
障害福祉課相談係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8628 ファクス:03-5698-1531
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