福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書について(障害児通所・入所・計画相談)
本ページは葛飾区内の障害児通所・入所支援事業所および計画相談支援事業所(障害者・児)を対象としたご案内です。
〇障害者総合支援法に基づく障害サービスを行う区内事業所は指定権者が東京都のため、東京都障害者サービス情報をご確認の上、東京都へ提出してください。
〇介護保険法に基づく介護サービス事業および介護保険施設を行う区内事業所は介護保険課のページを確認してください。
令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
昨年度に引き続き令和8年4月以降も福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、加算)を継続する事業者、または新たに加算を取得及び区分変更する事業所は以下の書類の提出が必要となります。さらに、令和8年6月から計画相談支援事業所(者・児)を運営する事業者も加算の対象となります。
(1)昨年度から継続もしくは新規で加算の取得する場合
・計画書
(2)年度途中で加算区分の変更等当初の計画書の内容に変更がある場合
・計画書
・変更届
1.提出様式
福祉・介護職員等処遇改善加算計画書は東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーからダウンロードしてください。※最新の様式にて提出してください。
2. 対象・提出期限
(1)令和8年4月または5月に算定開始する区内の障害児通所施設、入所施設および計画相談支援事業(障害者・児)を運営する事業者
令和8年4月15日(水曜日) 必着
(2)区内の計画相談支援事業(障害者・児)のみを運営する事業者
令和8年6月15日(月曜日)必着
(3)令和8年6月以降に取得または区分変更する場合
処遇改善加算を取得または区分変更する前月15日(閉庁日の場合は前開庁日)必着
(例:令和8年11月から取得する場合は、令和8年10月15日が提出期限日となります)
※葛飾区へ提出した計画書に関して、東京都や他の自治体からの指摘を受けて修正等を行った場合には、葛飾区にも修正後の計画書を提出していただきますようお願いいたします。
※葛飾区とその他市区町村に事業所がある場合でも、葛飾区提出用に分けて作成する必要はありません。
3.提出先
【電子申請】
下記電子申請フォームから必要書類をご提出ください。
入力フォームに必要事項を入力し、計画書等をExcel形式で添付しご提出ください。
申請完了後、入力していただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動送信されます。
【郵送・持参】※電子申請ができない場合のみ
下記の住所に郵送又は持参してください。
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所障害福祉課事業者係 あて
※郵送の場合、封筒に「処遇改善加算計画書 在中」と記入して送付してください。
4.問い合わせ先
● 社会保険労務士による処遇改善加算取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等
東京都社会保険労務士会「処遇改善加算相談窓口」(東京都からの委託により運営)
電話番号:0120-179-117
受 付:原則毎週月・水・金(祝日を除く)9:30~16:30
※祝日と開催日が重なった場合は翌日に行います。
※訪問によるアドバイスも行っております。
● 処遇改善加算の制度
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
このページに関するお問い合わせ
障害福祉課事業者係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所2階 201番窓口
電話:03-5654-8262 ファクス:03-5698-1531
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
