調理師業務従事者届について

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ページ番号1037622  更新日 令和8年10月26日

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令和8年度は「調理師業務従事者届」の届出年度です。
調理師法第5条の2に基づき、調理業務に従事している調理師の方は、2年ごと(偶数年度)に12月31日時点の就業場所を届け出る必要があります。
届出は郵送のほか、オンラインで行うことも可能です。詳しくは、東京都保健医療局のホームページをご確認ください。

東京都に届出が必要な方

令和8年12月31日時点で、次の(1)から(3)の要件すべてに該当する方

  1. 調理師免許をお持ちの方(調理師免許証の交付を受けている方)
  2. 東京都内の施設に勤務されている方(パート及びアルバイトも含みます)
    (例)飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業、給食施設等の施設
  3. 調理業務に従事している方(学校等で教職に就いている等の方は対象外です)

届出期限

令和9年1月15日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)

このページに関するお問い合わせ

生活衛生課食品衛生担当係
〒125-0062 葛飾区青戸4-15-14 健康プラザかつしか内
電話:03-3602-1242 ファクス:03-3602-1298
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。