家庭で保育する児童が一時保育を利用した際の助成金について

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ページ番号1031663  更新日 令和6年6月14日

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家庭で保育する児童が一時保育を利用した際の助成金について

家庭で保育する児童が、一時保育を利用した際の利用料を助成します

対象児童(次の項目を全て満たす児童)

(1)児童及び保護者が、葛飾区に住民登録があり在住していること

(2)教育・保育認定(1号、2号及び3号認定)及び施設等利用給付認定(新1号、新2号及び新3号認定)を受けていないこと

(3)保育園や幼稚園、認可外保育施設などを利用せず、家庭で保育していること

(4)助成金と同種の補助金を受けていないこと

(5)区内の一時保育を利用し、利用料などを滞納していないこと

 

利用料の助成 ※申請が必要です

下記の一時保育の利用について児童1人につき1時間当たり125円を助成し、月額8,000円を上限に助成します。

※ただし、登録料、教材費、英会話等の受講料、入会金、年会費、実費払いとして発生する食事代、おむつ代及び個人的な経費は含まれません

 

申請の流れ

(1) 一時保育を利用後、施設から発行される領収書等を保管しておいてください。

(2) 下記PDFの「申請書等一式」を印刷し、見本を参考にご記入ください。

   (FAQも必ずご確認ください。)

(3) 申請書等に領収書等を添付の上、子育て施設支援課私立保育所係まで持参又は郵送してください。

(4) 受付した申請書等を審査し問題がない場合は、区から交付決定通知書が送付されます。

      (修正等ある場合は、区からご連絡します。)

(5) 申請書に記載した口座に助成金が振込まれます。

申請書類

(1) 葛飾区一時保育利用料助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)

(2) 一時保育利用内訳書(第1号様式別紙)

(3) 保育所等が発行した領収書(氏名、利用日時及び利用料(保育料)の支払いが分かるもの)

    ※領収書で上記の内容が確認できない場合は、保育所等が発行した請求書や内訳書等を添付してください。

申請期日

令和7年4月11日(金曜日) 

(令和6年4月1日から令和7年3月31日利用分)

期日までであれば、毎月申請することや3か月分をまとめて申請することも可能です。

 

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このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課私立保育所係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8297 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。