保育士資格取得特例制度について(幼稚園教諭免許状を有する方向け)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1032226  更新日 令和6年10月6日

印刷 大きな文字で印刷

幼稚園教諭免許状を有する方は保育士資格が取得しやすくなりました

平成27年4月施行の「子ども・子育て支援新制度」における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、令和6年度末までの間、保育士資格取得の特例制度が設けられています。

対象者は、指定保育士養成施設で所定の8単位を履修すると保育士試験が全科目免除となる等、特例制度による受験が可能です。全科目免除の場合も、受験手続きを行う必要があります。

特例制度の詳細については、厚生労働省等のホームページでご確認ください。

特例制度の対象者

幼稚園教諭免許状を有し、以下の施設において「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験がある方

  1. 幼稚園
  2. 認定こども園
  3. 認可保育所
  4. 小規模保育事業(A型・B型)
  5. 事業所内保育事業(定員6人以上)
    注1:上記4・5については平成27年度からの新規事業のため、勤務対象期間は平成27年4月からになります。
  6. 公立の認可外保育施設
  7. へき地保育所
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 指導監督基準を満たす旨の証明が交付された認証保育所・認可外保育施設
    注2:下記の施設は対象外です。
  • 1日に保育する乳幼児の数が、5人以下の施設
  • 利用児童の半数以上が、一時預かりによる施設
  • 利用児童の半数以上が、午後10時から翌日午前7時までの全部または一部の利用による施設

葛飾区内の認証保育所・認可外保育施設で実務経験をお持ちの方へ

葛飾区で特例制度対象施設証明書の発行手続きを行っています。

葛飾区では、区内の認証保育所・認可外保育施設での実務経験を用いて教育委員会へ申請する場合に必要とされる「特例制度対象施設証明書」の発行をしています。

特例制度の対象施設は、以下のPDFファイルでご確認ください。

「特例制度対象施設証明書」の請求手続きについては、下記「保育士資格取得特例制度を利用される方へ」をご確認いただき、必要書類を担当部署まで郵送してください。

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

子育て施設支援課施設支援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8595 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。