子どもの医療費助成(乳幼児医療証、子ども医療証、高校生等医療証)について
子どもの医療費助成制度について
子どもを養育している方に対し、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を支援することを目的とした区の制度です。
対象者
区内にお住まいで、健康保険に加入している、高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。
乳幼児医療証(マル乳)
就学前(6歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方
子ども医療証(マル子)
小・中学生(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方
高校生等医療証(マル青)
高校生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の方
高校等に就学していなくても対象となります。
ただし、次に該当する児童は対象になりません。
- 生活保護を受けている児童
- 医療費が公費負担される施設(児童福祉施設)に入所している児童
- 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
- 里親に委託されている児童
助成の範囲
助成できるもの
健康保険を使用して診療や調剤を受けた際の健康保険適用による自己負担分(保険適用の総医療費の2割または3割)
助成できないもの
- 入院したときの食事療養標準負担額(注釈1)
- 健康保険がきかないもの(注釈2) (薬の容器代、入院時の差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、診断書料など)
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分(注釈3)
- 日本スポーツ振興センター法が適用された場合(注釈4)
- ほかの公費負担医療制度の適用部分(注釈5)
- 交通事故等第三者行為による診療の場合(注釈6)
(注釈1)
入院したときの食事療養標準負担額は、住民税非課税世帯の場合、減額されることがあります。加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。
(注釈2)
1ヶ月児健診は、助成の対象外です。なお、保健所から通知される乳幼児健康診査は無料です。
(注釈3)
付加給付金は、ご加入の健康保険によって制度の有無・支給基準額が異なります。(葛飾区国民健康保険、全国健康保険協会管掌健康保険には付加給付の制度がありません。)
入院される場合は、ご加入の健康保険から限度額適用認定証の交付を受け、医療証などと共に医療機関へ提示してください。(マイナンバー等の電子資格が保険証で確認できる場合は必要ありません。)
(注釈4)
日本スポーツ振興センター災害共済制度にご加入の方で、学校や保育所内でケガをしたときなどに初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上かかったとき、お見舞い金等が支給されます。子ども医療費助成と二重で受け取ることはできません。
(注釈5)
他の公費負担医療費助成制度を利用できる方は、それぞれ申請が必要となります、他の制度利用後の一部負担金は、助成できる場合がありますのでお問い合わせください。葛飾区では心身障害者医療証(マル障)とひとり親家庭等医療証(マル親)に限り、乳幼児・子ども・高校生等医療証を優先してご利用ください。
(注釈6)
交通事故等第三者行為により負傷した場合の医療費等は、本来加害者が負担するものです。健康保険では「加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること」を条件に健康保険証の使用を認めています。健康保険の使用が認められた場合には、乳幼児・子ども・高校生等医療証も同様の手続きの上で利用できますので、必ずご連絡ください。
医療証の交付を受けるために
医療証の交付を受けるには、申請が必要です。
医療証の資格取得日は、出生の方は出生日、転入の方は転入日です。ただし、対象者となった日から3か月以内に申請をしなかった場合は、申請日が資格取得日です。
申請は、区役所等の窓口以外に、郵送や葛飾区公式ホームページからオンライン申請もできます。
申請書は以下のページからダウンロードできます。
マイナポータル(ぴったりサービス)での申請について
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(ぴったりサービス)から申請できます。詳しくは次のリンクをご確認ください。
申請時必要書類(不足書類は後日提出することも可能です)
健康保険証
- 医療証の交付を受ける児童の健康保険証が必要になります。
- 出生の場合は、児童が加入予定の健康保険証(例:父の扶養に入る場合は父の健康保険証)で申請可能です。
- 郵送申請の場合は健康保険証のコピーを提出してください。オンライン申請の場合は電子添付してください。
本人確認書類
- 申請者様の運転免許証、個人番号カード、パスポート等の本人確認書類が必要になります。
郵送・オンライン申請の場合は必要ありません。
別居監護の申立書
- 生計中心者の保護者が児童と別住所の場合は必要です。詳しくはお問い合わせください。
申立書は下のPDFをダウンロードしてください。
生活保護廃止決定通知書(該当児童のみ)
- 郵送申請の場合は通知書のコピーを添付してください。オンライン申請の場合は電子添付してください。
委任状
- 世帯が異なる家族の方が来庁し、手続きを行う場合、委任状及び来庁される方の本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)が必要となります。
- 委任状は以下のPDFをダウンロードできます。
※児童手当を申請する場合は同時に申請できますので、手続きに必要なものを以下のページよりご確認ください。
医療証の使い方
医療証を使って受診するとき
東京都内の取扱医療機関の窓口で、健康保険証と乳幼児・子ども・高校生等医療証を提示すれば、自己負担分はありません。乳幼児・子ども・高校生等医療証は、東京都内のほとんどの病院・薬局で使用できます。
医療証を使わないで受診するとき
- 東京都以外の医療機関、その他乳幼児・子ども・高校生等医療証を取り扱っていない医療機関で受診する場合
- 加入している健康保険の本部所在地が東京都以外の国民健康保険組合の場合
- 医療証が届く前に受診する場合
- 医療証を忘れたり、なくして受診する場合
これらの場合は、いったん窓口で自己負担金(2割または3割)を支払い、領収書を受け取って後日葛飾区に医療費返還の申請をしてください。健康保険適用後の自己負担分をお支払いします。詳細は以下のページよりご確認ください。医療費の返還申請については子育て応援課のみとなります。窓口か郵送で申請願います。お近くの区民事務所では受付できません。
受付時間・場所について
受付時間
子育て応援課、戸籍住民課
平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。
区民事務所(金町・亀有・高砂・堀切・水元)
平日は午前8時30分から午後5時まで。ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。なお、各区民事務所では、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は実施していません。
区民事務所(新小岩) 平日は午前8時30分から午後7時30分まで。※月末(水曜日の場合は前日)は午後5時まで。土曜・日曜・祝日は午前8時30分から午後5時まで。ただし、「第3土曜日及びそれに続く日曜日」・「年末年始」は休業となります。 ※上記にかかわらず、受付時間の短縮や別途閉庁の場合がございます。詳細は、下記の「新小岩区民事務所について」をご確認ください。
郵送先
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所 子育て応援課 児童手当係
医療証交付について
子育て応援課(区役所4階401窓口)、区役所戸籍住民課(区役所2階217窓口)での申請の場合は、必要書類が揃っていれば即時交付します。各区民事務所での申請、郵送申請、オンライン申請の場合は、医療証記載の児童の住民登録地へ郵送いたします。
出生届を区外または夜間・休日窓口で提出された方へ
子育て応援課(区役所4階401窓口)、各区民事務所、または郵送申請、オンライン申請のいずれかで申請を行ってください。
こんなときは届け出が必要です
- 健康保険に変更があったとき
- 保護者またはお子様の氏名に変更があったとき
- 婚姻、離婚等により保護者が変更になったとき
- 区外にお引越しになったとき(区内転居の場合は、医療証裏面に新住所を記載してお使いください。)
- 生活保護を受けるようになったとき
医療証の再交付について
子育て応援課(区役所4階401窓口)または郵送申請、オンライン申請のいずれかで再交付申請を行ってください。医療証は、窓口申請の場合は即時交付します。郵送申請、オンライン申請の場合は、医療証記載の児童の住民登録地へ郵送いたします。
申請書は以下のページからダウンロードできます。
医療証の更新について
医療証は毎年10月1日に更新します。新しい医療証は9月下旬頃に郵送します。
※4月に小学1年生となる児童の乳幼児医療証および高校1年生相当年齢となる児童の子ども医療証の有効期間は3月末日までとなっております。4月から小学1年生は子ども医療証に、高校1年生相当年齢児童は高校生等医療証に切り替わります。対象者には3月下旬に医療証をお送りします。
※古い医療証は、裁断等して処分するか、子育て応援課に返却してください。
よくいただくお問い合わせリンク
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb198