多胎児用ベビーカー購入等費用助成事業
多胎児(双子・三つ子など)を養育する世帯に多胎児用ベビーカー【二人乗り用ベビーカー】の購入費用またはレンタル費用の一部を助成します!
令和6年度から、多胎児を出生する前に購入又はレンタル開始した多胎児用ベビーカーも助成対象となります!
多胎児の出生前に多胎児用ベビーカーを購入又はレンタル開始する場合は、必ず多胎妊婦(双子・三つ子など)である親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けてからの購入(レンタル)をお願いいたします。
なお、出生前に購入(レンタル開始)した場合と出生後に購入(レンタル開始)した場合とで申請期間等が異なりますので、ご注意ください。
事業概要
区内在住の多胎児(双子・三つ子など)を養育する世帯に対し、多胎児用ベビーカーの購入・レンタル費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、外出支援を行います。
対象要件
以下(1)~(4)の要件全てに該当される方が対象となります。
(1)購入日(レンタル開始日)及び申請日において、葛飾区にお住まいであること。
(2)購入日(レンタル開始日)において、多胎妊婦(双子・三つ子など)である親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けていること。
(3)申請日において、3歳未満の多胎児(双子、三つ子など)を養育していること。
(4)過去にこの事業において、合計3万円以上の助成金を受けていないこと。
※多胎児のお子様が3歳未満のときに購入(レンタル開始)した多胎児用ベビーカーであっても、申請時に多胎児のお子様が3歳を過ぎている場合は、助成対象外となりますのでご注意ください。
助成対象品目
以下の要件全てに該当する新品の多胎児用ベビーカー本体が対象です。※レンタルの場合は新品に限りません。
- 同時に2人以上の乳幼児を寝かせた状態又は座って乗せることができること。
- ベビーカーに身体を固定することができるシートベルト(ベルト)が付いていること。
- ベビーカーの車輪にストッパが付いていること。
※出生後の購入(レンタル開始)の場合は、令和6年4月1日以降に購入(レンタル開始)したものに限ります。
※出生前の購入(レンタル開始)の場合は、多胎妊婦である親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けてから、かつ、令和6年4月1日以降に購入(レンタル開始)したものに限ります。
なお、上記以外のものは助成対象外となります。
例)
●中古の多胎児用ベビーカー
●1人用(単胎児用)ベビーカー
●付属品 等
※助成を受けた多胎児用ベビーカーにつきまして、万が一起きた事故等に関して、区は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
助成額
購入(レンタル)費用の2分の1の額を助成します。
ただし、助成金額の上限は合計3万円となります。(100円未満は切り捨て)
※送料等の付帯費用やポイント・クーポン利用分は助成対象外です。(付帯費用やポイント・クーポン利用分を差し引いた金額を対象に助成いたします。)
※レンタル期間に3歳以上の期間が含まれる場合、レンタル金額を、3歳誕生日の前日を含む月までの月数で按分した額を助成対象額とします。
→計算方法例は下記(例3)をご覧ください。
例1)レンタルの場合
レンタル期間:
(1)令和6年4月1日~令和6年6月30日
(2)令和6年7月1日~令和6年12月31日
レンタル金額:
(1)15,000円
(2)20,000円
合計:35,000円
助成金額:17,500円
例2)購入の場合
購入金額:
40,000円
助成金額:
20,000円
例3)レンタル期間に3歳以上の期間が含まれる場合(※前払いの場合)
・お子様の誕生日が令和3年10月25日の場合
レンタル期間:
令和6年10月20日~令和7年4月19日(6か月レンタル)
レンタル金額:
25,000円
助成金額:
2,000円
~計算内容~
25,000円(レンタル金額)÷6か月(3歳未満である日が含まれるのがひと月のため、1か月分が助成対象範囲期間)≒4,167円
4,167円÷2(助成額がレンタル費用の2分の1のため)≒2,084円
2,084円→2,000円(100円未満切り捨てのため)
申請期間
申請期間は、購入又はレンタル費用の領収書の領収日の属する年度の末日までです(領収日が年度末の3月となる場合は、翌年度4月の指定する日までとします。)。
多胎児の出生前に購入又はレンタルした場合は、多胎児を出生した日から6か月以内とします(出生前の申請はできませんのでご注意ください。)。
※いずれの場合も、申請日時点で3歳未満の多胎児を養育している必要があります。
例1)出生日が令和6年4月1日で、購入日(領収書の領収日)が令和6年6月10日の場合
申請期間は、令和6年6月10日から令和7年3月31日までとなります。
例2)出生日が令和6年4月1日で、購入日(領収書の領収日)が令和7年3月1日の場合
申請期間は、令和7年3月1日から令和7年4月の指定日までとなります。
例3)出生日が令和6年9月10日で、購入日(領収書の領収日)が令和6年4月1日の場合
申請期間は、令和6年9月10日から6か月以内となります。
例4)出生日が令和6年9月10日で、レンタル期間が令和6年10月1日から12月31日まで(領収書の領収日はレンタル期間末日)の場合
申請期間は、令和6年12月31日から令和7年3月31日までとなります。
【4月の指定する日について】
令和7年3月に購入(レンタル)費用を支払った場合:令和7年4月11日(金曜日)
助成までの流れ
1.申請 (数回に分けてレンタルする場合、原則年度内にまとめて1回の申請をお願いいたします。)
●郵送又は窓口で申請する場合
「葛飾区多胎児用ベビーカーレンタル及び購入費補助金交付申請書兼請求書」(第1号様式)に必要事項ご記入の上、添付書類を添えて、郵送又は持参してください。
※郵送の場合、封筒には住所・氏名のほか「多胎児用ベビーカー申請書兼請求書在中」を記入してください。
申請書様式は、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできるほか、葛飾区役所新館4階401番子育て支援窓口でも配付しております。
●オンライン申請する場合
下記リンクから申請フォームにアクセスし、必要事項を入力・必要書類を添付し、申請してください。
【申請に必要な書類】
・申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申請者が養育する多胎児の氏名及び生年月日の確認ができる書類の写し(健康保険証等)
・出生前に多胎児用ベビーカーを購入又はレンタル開始した場合は、親子健康手帳(母子健康手帳)の写し
・購入年月日(レンタルの場合はレンタル期間)、購入又はレンタル金額、販売店又はレンタル店名、購入又はレンタルをした方の氏名、品名が確認できる領収書の写し(その他これに類する書類の写し)
※インターネット購入(レンタル)の場合、領収書の宛名の記載漏れが多いためご注意ください。
※レジ発行の記名欄がない領収書では申請できません。販売事業者に再発行をご相談ください。
※書類に不備がある場合、再提出を求める場合がございます。
2.助成決定
書類審査後、助成決定となりましたら、申請の際にご記入いただいた指定の口座に助成金額を振り込みます。
振り込みに併せて、交付決定通知書を送付いたします。
※申請受付後、1~2か月後を目途に指定の口座へ振り込みます。(申請受付状況により振り込みの時期が前後する場合があります。)
お申込み先
【窓口】
葛飾区役所新館4階 401番子育て支援窓口 子育て支援部 子育て応援係
【郵送】
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 子育て支援部 子育て応援課 子育て応援係 宛て
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このページに関するお問い合わせ
子育て応援課子育て応援係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-6357 ファクス:03-5698-1533
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