ひとり親家庭自立支援給付金事業

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ページ番号1002470  更新日 令和6年12月5日

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  区内にお住まいで児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあるひとり親家庭の母又は父に対し、就職に有利な資格取得を支援する制度です(ただし、ひとり親家庭の父は平成25年4月から対象)。
原則、すでに国家資格等をお持ちの方は対象外となりますが、事前相談にて就労状況、生活状況等をお聞きしたうえで審査いたします。必ず事前のご相談が必要ですので、ご注意ください。

1 自立支援教育訓練給付金

   区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父が就労につながる指定訓練講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。

(1)対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)

 ・ひとり親家庭の母または父で、母子及び父子自立支援プログラムの策定などの支援
  を受けている方
 ・20歳未満の児童を扶養している方
 ・教育訓練給付金を受けることが就業するために必要と認められる方
 ・過去に当該給付金の支給を受けていない方

(2)対象となる講座

   雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
 一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練が対象です。
 詳しくは下記連絡先へお問い合わせください。
 

(3)支給額及び支給方法

 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金
 受講費用(年間、1万6,001円以上20万円以下)の80%相当額を受講修了後に支給します。
 
 専門実践教育訓練給付金 下記(1)と(2)を支給します。
 (1) 受講費用(年間、1万2,001円以上40万円以下×修業年数)の60%相当額を受講修了後
    または修業中、半年ごとに分割支給します。
 (2) 受講修了後、1年以内に資格取得し、就職等した場合、受講費用(1万2,001円以上60万
        以下×修業年数)の85%相当額から、上記(1)の給付額を差し引いた額を支給します。
(注意) 受講日現在、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がある方は、上記金額から
          雇用保険制度で支給される額を差し引いた金額を支給します。

(4)手続き

 申請にあたっては、あらかじめ対象講座の指定が必要となります。希望される講座が就業のため必要と認められるかなどを審査のうえ決定します。受講後の申請はできませんので、受講開始日まで余裕を持ってご相談ください。雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格がある方は、ハローワーク墨田でも手続きが必要になりますので、詳しくはハローワーク墨田にお問い合わせください。

 ※自立支援教育訓練給付金は、令和6年10月9日に改正が行われ、対象者、支給額及び支給方法が拡充され
  ました。
  詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

2 高等職業訓練促進給付金等

 区内にお住まいのひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な国家資格等を取得するために養成機関(原則、通学制)で6ヶ月以上修業する場合、生活費の負担軽減のため「高等職業訓練促進給付金」を支給し、修了時は「修了支援給付金」を支給します。(職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金を受給された方は対象外)
   また、求職者支援制度や雇用保険法による失業手当の延長給付を受けながら、高等職業訓練促進給付金の対象となる条件を満たした資格取得を目指す方を対象に「職業訓練受講給付金等差額給付金」を支給します。

(1)対象となる方(以下の要件をすべて満たす方)

 ・児童扶養手当の支給を受けている方又は同様の所得水準にある方
 (申請時点で支給水準を超えてから1年以内の方も対象となります)
 ・20歳未満の児童を扶養している方
 ・就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる方
 ・高等職業訓練を受けることが就業するために必要と認められる方
 ・対象資格の養成機関で6ヶ月以上修業し、資格取得が見込まれる方
 ・過去に当該給付金の支給を受けていない方
 ・その他の国家資格等をお持ちでない方
 ・資格取得後も区内に在住される方

(2)対象となる資格

        看護師・准看護師・保健師・助産師・介護福祉士・保育士・調理師・製菓衛生師・作業療法士・
     理容師・美容師など
     上記に記載されていない資格も該当する場合がありますので、ご相談ください。

(3)支給額及び支給期間

   〇高等職業訓練促進給付金
  申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。
    《月額支給額》
     特別区民税非課税世帯:(上限)月額200,000円
     特別区民税課税世帯   :(上限)月額170,500円
  ※月額支給額には区の加算額が含まれています。区の加算額は、失業手当や遺族
  年金など他に生活給付金がある場合は、受給額により減額または区加算額の対
  象とならない場合があります。
   ※「世帯」とは同居家族全員を含みます。
    なお、民法877条第1項に規定する扶養義務者(直系血族あるいは兄弟姉妹)
   と同居している場合、世帯分離をしていても同じ世帯に含みます。

 〇修了支援給付金
  養成機関に入学された方に対し、カリキュラム修了日以降に支給します。
  修了日から30日以内に申請してください。
    特別区民税非課税世帯:50,000円
    特別区民税課税世帯   :25,000円
 ※【注意】職業訓練受講給付金、訓練延長給付金及び教育訓練支援給付金を受給さ
  れた方は支給されません。

  〇職業訓練受講給付金等差額給付金
   申請月以降、養成機関で修業する期間(上限4年)、各月に支給します。
  月額支給額:(上限) 150,000円
 ※職業訓練受講給付金や失業手当の延長給付の金額によって減額、又は対象とならない場合があります。
 ※【注意】当該給付金を受給された方は、上記修了支援給付金が支給されません。
  制度の内容・申請方法など、詳しくはお問い合わせください。  

 ※高等職業訓練促進給付金は、令和6年10月25日に改正が行われ、対象者が拡充されました。
  詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

このページに関するお問い合わせ

子育て応援課ひとり親家庭相談係
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